購入した本の表紙を写真にとってツイートするのは、違法なのか?!

  • 投稿 : 2015-08-20
  • 更新 : 2015-08-21
強いて言えば料理を作品と見立てることで、著作権法違反の可能性が指摘されるけどこれも大丈夫。
なんと、レシピにも著作権はないそうです。
肖像権? これも問題ないどころか、そもそも日本の刑法には肖像権ありません。
人を撮ったとしても民法でプライバシーの侵害に当たる程度のものです。
だって、街の雑踏の写真撮って写っている人全員に許可を得るなんて実質不可能でしょ?

こういうくだらん議論は最初からしたくないんだけど、法を履き違えてる人ってけっこう多いと思います。
法ってのは人が生活しやすくするためのものなんだけど、それが逆に生活しづらくなってしまったら元も子もない。
レストランで料理の写真を撮ってブログにアップすると違法? | ちほちゅう

?!

はてなブックマーク - 戦利品の表紙アップは無断転載 - Togetterまとめ

非親告罪化になって通報合戦とかになっても、もう慣習的なところでOKになってる部分は早々に明文化して明確にしてくれるほうが、本当は文化を創造していくという立場ではいいのではないか?と個人的には思う。

で、文化を守るといいつつ実質は権利と利益をまもる人たちが、わざとグレーなものを黒いように感じさせてけん制しているのはよろしくない気が・・・。

実際、そういうのって、直接問い合わせてみても、グレーなまま放置して事実上使わせないようにしてる感が個人的にはする。
游フォントの商用利用の可否 - マイクロソフト コミュニティ

購入した本の表紙の写真をツイートするのは?!

引用用件は明らかに満たさない(と思う)

で、疑問に思ったので調べてみたんですが、やっぱり問題ある行為みたいですな。
改正著作権法の「写り込み」系でも、素人の理解力でも、たぶん合法ですと言えない感じですね。

オークションとか図書館とかで、本の表紙の写真?を使うのは合法のようです。

[1] 付随対象著作物の利用(第30条の2関係)
 写真の撮影等の方法によって著作物を創作するに当たって,当該著作物(写真等著作物)に係る撮影等の対象とする事物等から分離することが困難であるため付随して対象となる事物等に係る他の著作物(付随対象著作物)は,当該創作に伴って複製又は翻案することができることとされました。(第1項)
 また,複製又は翻案された付随対象著作物は,写真等著作物の利用に伴って利用することができることとされました。(第2項)


また,同条第2項では,複製又は翻案された付随対象著作物は,写真等著作物の利用に伴って利用することができることと規定されており,具体的には,
・絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載することや,
・看板やポスター等に描かれている絵画等や流れていた音楽が録り込まれた映像を,放送やインターネット送信すること
が該当します。
平成24年通常国会 著作権法改正について|文化庁

「創作する際の問題」と「利用する際の問題」の区分けがある

注意して頂きたいのは,条文が,① 著作物を創作する際の問題(1項)と,
② 利用する際の問題(2項)に分かれているということです。

つまり,
① 適法に創作するための要件と,
② 適法に創作された著作物について利用する(複製,上映,演奏,
公衆送信,譲渡など)ための要件
が,それぞれ別に定められているのです。
写り込みのOKとNG(1) | プロのための著作権研究所

このどちらに属するかで、適法に使うための条件が違うらしい

「創作する際」(1項)

3 「写り込み」がある場合に適法に創作・利用するための要件について
まず,適法に創作する際には

① 分離困難
② 軽微性
③ 著作権者の利益を不当に害しない
が必要です(1項)。
写り込みのOKとNG(1) | プロのための著作権研究所

この3条件を満たす必要がある

そして,私なりの解釈としては

① 「分離困難性」として,撮影意図との関係で,本来の撮影対象としていたものか否か
② 「軽微性」として 「写り込み」の対象の映像等に占める割合が物理的に小さいものかどうか
③ 「著作権者の利益を不当に害しない」として,著作権者の著作物の利用市場とバッティングしたりあるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するか
がかなり重視されるのではないかと思われます,とお伝えしました。
著作権法改正,「写り込み」の具体例 | プロのための著作権研究所

3条件は上記のような解釈?だそうだ。

「利用する際」(2項)

ただし,一旦この要件を満たして創作された著作物+付随著作物については
③ 著作権者の利益を不当に害しない
の要件さえ満たせば利用できます(2項)。
写り込みのOKとNG(1) | プロのための著作権研究所

具体例

まず,録音録画する際に,付随著作物が写り込んだとしても,それをその後
放送等する場合には,技術的には画像・音声処理をして,付随著作物
を分離することが出来ると思われます。

しかし,2項においては「分離困難性」が要件とされていませんので,
1項に基づいて適法に創作されてさえいれば,放送等に際しては,
そのように付随対象著作物を分離する必要は無い,ということになります。
写り込みのOKとNG(1) | プロのための著作権研究所

図書館の貸し出しのWebページで、オークションで、本の表紙の写真を使うのは合法

(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
海外での著作権の扱いについて質問です。例えば「本の表紙」を写真にとっ... - Yahoo!知恵袋

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3 その他の注意点(美術品が写り込んでいる場合は!?)

その他、意図しない写り込みとは少し違いますが、美術の著作物(彫刻やモニュメント等)を撮影してブログやサイトにアップすることもあるかと思います。
 この場合には、原作品が屋外に恒常的に設置されている場合には、この美術の著作物をメインとした撮影が許されます(著作権法46条3号)。なので、記念に写真を撮ってブログ載せる等もOKです!
 ただし、その画像・動画等の販売目的の場合は許されないので要注意です。
「著作物」が写真・映像に写り込んでしまったら、著作権法違反!?【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策⑤】 | EC法務ドットコム~弁護士が運営するIT法律サイト~

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「著作物」が写真・映像に写り込んでしまったら、著作権法違反!?【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策⑤】 | EC法務ドットコム~弁護士が運営するIT法律サイト~

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