広告・宣伝メールは、本人の許可なく送ることは出来ない

  • 投稿 : 2014-07-14
ジャストシステムを責めるわけでは無いが、宣伝メールとか、ダイレクトメールとか、営業電話とか、いい加減に法律でオプトインを標準にしなさいよ、と。
だから、いい加減オプトインをデフォにしなさいよ

郵便物に関しては、受け取り拒否ができるので開封していなければ、以下のような方法で可能。
何回か拒否すれば、送付される名簿から外れることが多い感じです。
どうも郵便物に関しては、受け取らない権利?というのが法律で明文化されてるみたい。
郵便局側としては、あまり使ってほしくなさそうな感じだけど、DMをはじめ、どんな郵便物でも拒否できるはず。

架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか? - 日本郵便


電子メールについては、以下の法律で禁止されている
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

勝手に、広告・宣伝メールを送り付けることは出来ない

日本国内では、平成20年12月1日に施行されたた迷惑メール対策関連の改正法により、広告・宣伝メールなどの送信が、それまでのオプトアウト方式からオプトイン方式に変更されました。

オプトイン、オプトアウトって何ですか? : 迷惑メール対策委員会

やってるところは、法律違反。

マトモそうなところでもやってる感じなんだけど、
メールの本文中に、簡単に解除できるので許してねみたいな感じの路線が多いような気がする。

よく読めば、言い訳っぽい記述がどこかに存在してるかと思う。
初回だけ重要なので送信させてもらってますとかそういう感じの文言と
今後、必要ない人は配信停止してくださいという感じで・・・。

会員登録させても、どこかに承諾させるところがなければ送れないというのがミソ。

ブログなどに設置している、お問い合わせなど

つまり、“お問い合わせ先”や“連絡先”など、公表されているメールアドレス宛の送信であれば、たとえ広告宣伝メールであったとしても法律違反にはならないのです。ただし、 アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示があれば特定電子メールに該当します。

そこで、ホームページの問い合わせ先アドレスや、個人のブログなどに記載されたメールアドレスへの広告宣伝メールを希望しない場合には、アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示をしましょう。万一広告宣伝メールを受信しても、表示があれば法律違反として特定電子メールに該当します。
迷惑メール相談センター|迷惑メール対策 |1-2 特定電子メール法|JADAC

メールフォームなどから、宣伝メールがきて困る場合は、上記の記述をすれば少しはましになろうかと思う。

広告・宣伝メールを停止させる方法

受信拒否の通知にあたり、住所、氏名、年齢、電話番号などの個人情報を
併せて通知することを求められる場合がありますが、「受信を拒否する電子
メールアドレス」と「受信を拒否する旨」以外は伝える必要はありま
せん。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf


・配信停止してほしい旨を連絡するだけ。その時に必要な情報はメールアドレスだけ
・上記の法律のことをメールの本文に書いておくとよい

会員登録しないとメール停止できないとかそういう微妙なところもあったりするが、それは法律違反なので、会員登録とか必要はない。

マトモそうな企業に対しては、上記の方法で配信停止してほしい旨、連絡を入れればよい。

迷惑メールを報告・通報するところ

迷惑メール相談センター|情報提供のお願い|JADAC

迷惑メールを受け取ったら | お知らせ | NTTドコモ
迷惑メールを申告する | 迷惑メールでお困りのとき | お客さまサポート | モバイル | ソフトバンク
迷惑メール専用窓口 | スマートフォン・携帯電話に関するお問い合わせ | au

携帯電話会社にも窓口がある

迷惑行為・不正なサイトなどの報告窓口|お問い合わせ|さくらインターネット公式サポートサイト

迷惑メールがレンタルサーバーなどから発信されてる場合は、管理するレンタルサーバーに通報するのもあり。
たいていのレンタルサーバーには、窓口があるので検索して調べてください。

あと、ドメインを管理しているところに通報するというのも一つの方法。
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