とれるところから、確実にとりたいはずなので・・・。
企業や従業員が自由に加入・非加入を決めるのではありません
社会保険の加入・非加入は労働条件で決まります
社会保険は、労災保険・雇用保険と健康保険・厚生年金の4つに区分けされます。
社会保険に加入する従業員の範囲とは [社会保険] All About
逆に、従業員が入りたくないといっても、そういう希望は聞けないってことですね。
『(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。』
人を雇うときのルール|厚生労働省
バイト・パートとか名称関係なく、実質がどうであるかで判断されます。
会社が嫌がるのは、労働者との折半になるからですね。労働者が保険料として1万円払っているのなら、会社も1万円で、計2万円払うことになるからです。
雇用保険
労災保険に加入する従業員とは
(2)1週間の所定労働時間が「20時間以上」の場合
社会保険に加入する従業員の範囲とは [社会保険] All About
健康保険・厚生年金保険
2016年10月から
もっとも、2016年10月から、この基準が変わり、週20時間以上の労働を行い、月収が8万8000円以上で1年以上雇用が継続される方は加入の必要が生じるように改正される予定となっている点に注意が必要です。(参照:パートタイム労働者と社会保険[pdf])
パートタイム労働者と社会保険[pdf]
今まで
2.パートタイマー従業員等の加入の目安
(1)労働時間
1日または1週間の所定労働時間が、勤務する事業所で同じような業務をしている一般従業員の概ね4分の3以上の場合。
(2)労働日数
1ヶ月の所定労働日数が、勤務する事業所で同じような業務をしている一般従業員の概ね4分の3以上の場合。
3.臨時的な雇用関係では加入しない場合もあり
従業員によっては、臨時に雇用されたり季節的に雇用されたりする場合がありますね。この場合は加入しない場合があります。
2/2 社会保険に加入する従業員の範囲とは [社会保険] All About
① 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね 3/4 以上であること。
② 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね 3/4 以上であること。
※正社員:9-18時(実働 8時間)、週5日(土日祝休み)
いわゆる通達と言われるものです。これは、法律ではありませんが、行政から運用について指導?しているものですので、この通達を無視することはできません。これを、否定する場合は行政が出した通達が(違法等の理由で)無効という裁判所の決定が無い限り難しいと考えられます。
社会保険の加入について - 相談の広場 - 総務の森
契約や念書でコピーがもらえない場合は、たいていは不利なことを書かされている
コピーもらえるか聞いたんだけど、もらえないとのこと。
疑問に思ったこと
直感で、サインすべきでないものはその場でサインしてはいけない
あとは、一度持ちかえってから家で書いてきますとかを認めない場合もたいてい不利なことを書かされてると思った方がよい。そもそも、その場でサインしないとこまることはほぼないので、おかしいなと思ったらサインしない方がよい。
みんながサインしてるとかそういうのも関係ない。
・やってもいないことで始末書を書く必要はない
始末書とかでも同じで、納得できないことをかくと後で困った状況に追い込まれるのは自身になるので気を付けた方がよいとは思う。
形だけ出してくれたらいいからとかそんな甘い話は聞かない方がよい。
形だけでいいのなら、たとえば上司が代わりに上司自身の名前で書いても問題ないことが多いので、たぶん雰囲気的に嘘だというのがわかると思う。
ハローワークか社会保険事務所に聞けばわかると思う
最近バイト先の契約更新があったんですが、そのときにこれまでの更新時にはなかった書類にサインと判子を求められました。
内容は、「私は自分の意思で社会保険に加入しません」というもの。文面的にはもっと堅い言い回しだったけど。
コピーもらえるか聞いたんだけど、もらえないとのこと。
疑問に思ったこと
ハローワークか社会保険事務所に電話したらわかると思うけどね。多くの都道府県で、電話での相談も受け付けてるはずなので、直接行く必要もないので先ずは聞いてみることだと思う。
事実関係をしって、それでも会社の言うとおりにしたほうが得なこともあろうとは思うので、まずは聞いてみることが大事かと思う。
何と戦ってるんでしょうか?
こだわりないのなら、その会社のバイトよりもっとマトモなところでバイトしたほうがよいとは思う。グレーゾーンみたいなところがあると思うので、そのあたりでギリギリセーフになってることがあろうとは思う。
ブラック?なところなら、バイトじゃなくて、委託契約なので、雇用保険もありませんとかそういう処理をしている可能性もあるとは思う。
・・・・
疑問に思ったこと来年から社会保険の加入義務の範囲が広くなるから、それの予防策かな。週20時間以上なので理論的には、2カ所で働いてるから、こちらでは加入しませんという話があり得るような。
2015/06/25 23:05
社会保険は、健康保険・厚生年金と雇用保険で取り扱いが異なります。雇用保険は、いずれか一つの会社(メインで勤務する会社)での資格取得となります。
健康保険・厚生年金も、いずれか一つの会社で資格を取得(健康保険証を作成)しますが、給与の額は、A社からいくら、B社からいくら、C社からいくら、と届けることによって、年金事務所が、各社の保険料を按分して具体的な保険料額を通知してくるので、そちらで各社の給与からそれぞれ控除して支払うことになります。ただし、メインの会社以外では、非常勤としての勤務であれば社会保険の加入要件に該当しないことになりますので、その場合はメインの会社で資格を取得し、他の会社では関係ないことになります。通常は、役員等しかこういったことは該当しにくいでしょう。
実務ワンポイント知識 - 羽渕貴久子社会保険労務士事務所
どうなんですかねぇ・・・。
念書の意味も教えてくれないところなんて、信用に値しないってことだけははっきり分かるだけだけど。
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