やってもいないことで始末書を書く必要はない

  • 投稿 : 2013-01-17
  • 更新 : 2014-08-07

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17日,札幌へ行くことになりました.始末書を出しに,行ってきます.担当者が札幌に出張でいるので,出しとけ,とのことです.
3月で元々研究も終了(晴れて就職しますし)するし本学も卒業するので,もうここらへんもどうでもいいのですが,どうしてこうなったのか,わかりません.
声を大きくして言いますが,「私は研究内容を流していないしTwitter botも作っていない」
https://anond.hatelabo.jp/20130116125211
どんな始末書か不明ですが、やってもいないことで始末書をかいて、良い事はなさそうに思います。始末書を書くこと自体も、法的な強制力はないことがほとんどですしね。

始末書は軽いとはいえ懲戒処分の一つです。本人にもっともな事情や言い分があって、始末書は書けないと提出を拒否されることも考えられます。
始末書の提出は強制できません
そのような時は顛末書(てんまつしょ)の提出を求めましょう。
始末書をもらうとき|退職金、就業規則整備 年金 労使トラブルの防止 新潟の特定社労士

始末書を書くのが嫌な場合は、顛末書(てんまつしょ)を書くことにしたほうがよい。
悪くないのに、悪いと反省の意を書かされる始末書は、あとあと不利になるかも。

直観で、書くべきでないと思ったものは、たいてい書くべきでない

たとえば、退職時に、業務で知りえた秘密は洩らしませんとかそういうのを書かすところが多いですが、これを書く必要はないわけです。法的にも問題ありません。

もちろん、この誓約書を書かなくても、(法律で定められてる範囲で)業務上知りえたものを漏らすのはダメです。

ここで重要なのは、「法律で定められてる範囲」というところです。この条件よりも厳しいかもしれない誓約書を書いて何か得することがあるか?ってことです。

また、同業種には就職(転職)しませんとかそういうのも同じです。法的にその誓約書は無効だからとか大丈夫とかそんな話はまた別ですし、そもそも無効ならもともと書かないほうが得です。

始末書の性質

この始末書を、その性質から大きく分類してみると、次の3つになります。
① 問題の発生原因を調査する目的で、関わりがあったと認められる従業員に対して、その知りうる事実関係の報告を求める文書
② 問題の発生原因について事実を報告するとともに、反省や謝罪の記載を求める文書
③ 問題に対する懲戒処分を行う手続の一環として、本人に対して弁解の機会を与えた際に、本人が弁解内容を記載して提出する文書
http://www.iwamoto-office.com/category/1546241.html
始末書といっても、その目的によって違いがあります。また、遅刻程度でも始末書を書かすところもあります。しかし、その書く内容によって、それが自身の(将来を含む)不利益になるかもしれないということを自覚はすべきです。

口頭と違って、文書は記録として残ります。

管理監督する人がいるのなら、その人にも責任はある

個人が勝手にしたことですでは、すまないので、そのあたりを利用するのも一つの方法。始末書を書かせて、個人に責任を押し付けて、逃げようとする場合もあるので気を付ける必要はある。

はじめに、お客様のクレームについて、民法716条【注文者の責任】
を参照しましょう。

2 連帯責任については、質問者様には責任は在りません。

民法715条【使用者責任】1項~3項
遵って、始末書を書く必要性は在りません。
ただし、会社が告知してきたという事は、解雇まで想定していますので、
内容証明郵便で、質問者様に責任の所在が無い事を明確に伝えましょう。

3 当事者が判っているなら、その人に責任が在るか確認して、
責任の取るべき人に取ってもらいましょう。
通常は、使用者責任の規定により使用者が責任を取ると思います。

お客様のクレームが来て、自分がやっていないのに、連帯責任として始末書を書けと... - Yahoo!知恵袋

何かあった場合、意外と周りは冷たい

引用の件は知らないが、

まあ、日ごろから反感を買ってるとか、嫌な奴だと思われてると、もっと冷たいというか、一気に逆風になることが多い。

逆に、証拠らしきものがあっても、あの人がやるはずはないと言ってもらえるとかもたまにはある。で実際は、そいつがやっている場合もあったりはする。

これ、リテラシーとかモラルとかと関係ないところの話。


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