リストラの対象にされるかもしれない
副業で収入があるのなら、こまらないでしょう?みたいな論理ですね。独身者は・・・
妻帯者は・・・
とか。
そんな不公平なとか思うかもしれないけど、リストラが転勤とかに置き換えて考えてみれば、属性もある程度考慮される可能性が高いのはわかるでしょう。
それはともかく、リスク回避のために、副業をしていたのに、リストラに近くなるなんて本末転倒なのかも・・・。
失業保険がもらえないかもしれない
会社にばれて、リストラ対象になり、実際にリストラされたとした場合の話です。青色申告したくて、開業届をだして副業をしている場合は、かなりの確率で失業保険がもらえなくなる可能性は高いです。実際にはほとんど何もしてないのなら、廃業届をだしておいて、雑所得として確定申告しておけばマシかもしれません。
青色申告している時点で、事業所得になります。
次のポイントは個人事業が就職扱いになるかどうかです。就職扱いになれば失業保険の支給はストップです。
就職扱いになるかどうかはある程度、基準があるのですがはっきりしていない部分もあります。ハローワークの回答が異なるのはそのためです。
こういう場合は管轄のハローワークに見解を聞き、お役所の言うことだからとすべて従うのではなく、意見を主張するのが現実的な方法です。
・殆ど何もしていない
・出荷指示を数日に1度、夜間に行うだけ
・積極的・継続的に次の仕事を探している
・すぐにでも次の仕事につけるか
・安定した収入は今はない
・安定した仕事(自営)をしていない
上記の他に次の点を主張されてみてはいかがでしょうか。
「自営業を営んでいて、1日の労働時間が4時間以上であれば就職扱い。また、1日の労働時間が4時間未満でもその自営業のため求職活動できない場合は就職扱い。でも、出荷指示を数日に1度するだけで4時間未満であり、求職活動もできるので就職扱いにはならない。」
それから、個人事業で開業届を出していると受給資格はないとするハローワークは確かにあるのですが、もし管轄のハローワークがそのような取り扱いならば根拠を聞いてみてください。
1年間勤務後に会社を退職。個人事業開業届ずみ・青色申告申請済みの私は、失業保険をもらえますか。 会社を退職しま
まあ、素人がダメだと決めつけずに、相談してみる・聞いてみる姿勢は正しいと思います。
もしかしたら、もらえるかも・・・。
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