学生アルバイトでも、「業務委託」という概念を理解しておいたほうが良い

  • 投稿 : 2015-11-21
自分は今年から個人事業主になり、会社と業務委託契約をしてやっているんですが、その契約の際にありがちなのが
「では、勤務時間は○時から○時までお願いします」


それだめだから!時間拘束すんのおかしいから!(もちろんこんなふうには言ってない)

って毎回思うわけなんですよ
こっちは成功型完全歩合制なので


業務委託契約とは

会社に雇用される労働者ではなく、独立した個人事業主として会社から仕事を請ける契約
業務委託では労働基準法は適用されなく対象外

なので、労働時間・勤務時間・勤務場所等を会社は指定できません。その代わり、年金や保険、交通費は自分で支払わなくてはいけない

もし、指定したい場合は雇用契約をしないといけなくなります
業務委託を正社員のように扱う会社が多すぎる件 - Warorince@Advice

上記は間違いないのですが、現実はそうなっていないことが多いかと思います。
しかし、「業務委託」という概念を知っていないと、やっぱり自身の身を守れないって結果になるので、知っておいたほうが良いでしょう。

裁判したら、実質労働者だからという判断になるかもしれないが、逆にしないと権利が守れないってことなので・・。

しぶしぶ、業務委託契約したとしても、知っているだけで守れる権利もあります。

ブラックバイトの話

大学生は2014年4月中旬、週3日勤務の約束で、ダイニングバーのアルバイトを始めたが、同年8月ごろから、ほぼ毎日の出勤を求められるようになった。その後、大学の授業や試験に支障をきたして、その年次の単位の半分ほどを落としたという。

また、同年9月、時給制から歩合制への変更を一方的に言い渡され、その結果、賃金が支払われなくなった。また、赤字補てんの名目で金銭を要求されて、今年2月下旬に退職するまでに計10万円を払ったという。
「まさにブラックバイト」仙台の飲食店で賃金未払い――学生が「労働審判」申し立て|弁護士ドットコムニュース

上記のとんでもない話なんですけど、時給制から歩合制の変更とかいうところが少し気になってます。これもしかして業務委託契約に切り替えられて、でもって無理やりにでもサインさせられているとかいうのだったら怖いなぁと思うわけです。

まあ、この手の話で、バイトはやめて出勤しなきゃいいだけとか思うかもしれないけど、そんなに簡単にいくかなぁと思うところがあります。

上記の場合は明らかに第三者を介入させないとやめられない感じのような。

うーん、やくざまがいなんじゃないのかなぁと・・・・。

業務委託契約だと思いますが、赤字になったことが善良なる管理者の注意義務に反した場合に責任を負う趣旨の規定ですから、店舗を任された者として通常配慮すべき注意を尽くして業務を遂行していれば責任を負う理由はありません。赤字になるかどうかは経営の良しあしによって左右される側面はありますが、赤字の原因は市場における需給が大きな要因ですから、赤字になったことで直ちに受任者としての善良なる管理者の注意義務違反に問われるわけではありません。ご自身でやるべきことはやっていたという自身があるなら断わるべきでしょう。
弁護士ドットコム-業務委託契約だと思いますが、赤字になった

店を任されているという感じになっても上記のような感じなので・・・。

賃金が一切払われないのもおかしい点なんですね。

まず,労働基準法17条で禁止されているのは前借金と賃金の相殺です。
損害賠償金は規定されていません。
しかし,判例によって,『損害賠償金』も相殺禁止の対象とされています。
【前借りや損害賠償を給料から相殺できない|賃金・損害賠償債権=差押禁止債権】 | 労働問題(解雇,残業等) | 東京・埼玉の理系弁護士

賃金は、損害とかでも相殺できないので、いったん支払わないとダメなんですね。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省

あと歩合制でも労働者である限りは、最低賃金をまもらないといけないので、完全歩合制とかいうのはありえないということになっている。上記だとタクシーの運転手の例がわかりよいと思う。

自身の身は自身でしか守れない

・怪しいものには近づかない
・裁判すればとか、あとからできる解決策に期待しない
・世の中には理不尽さにあふれているので、正しいからといって何かを保障されるとは限らない

アルバイトで、単位を落として卒業できなかったとしても
結局はだれも補償してくれない。
解決は金しかなく、時間などは戻らない。

もともと金払いがわるいから、そういうも問題を起こすので、泣き寝入りになりがち。


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