契約社員の期間満了を、解雇されたと認識するのは間違っているのか?!

  • 投稿 : 2015-04-16

雇用契約

Q1 ■有期雇用契約とは何ですか。
 有期雇用契約とは期間の定めのある労働契約であり、有期雇用契約の労働者は有期雇用労働者と呼称されています。現行の労働基準法では1年を超える期間について契約してはならないと定められています。(Q2参照)


Q5 ■「期間の定めのない雇用」というのはどういうものですか。
 期間の定めのない雇用契約というのが基本的な雇用契約となります。これは使用者側から雇用契約を打ち切る〔解雇〕には判例などから相当の理由がないとできませんし、労働基準法に基づく解雇の手続きをふまなくてはなりません。労働者側から雇用契約を打ち切る(退職)には二週間前の申し出で退職の自由が保障されています。(民法第627条第1項 退職はその申し入れ後原則として2週間で効力を生ずる)


Q6 ■契約期間内に退職しなければならない場合はどうなるのでしょうか。
 有期雇用契約では働く場合は、労使双方とも期間の制限を受けます。有期で働く人の場合は原則としてやむを得ない事由があれば契約の解除を行うことは出来ますが(民法628条)、その理由よっては、労働者の退職により会社が被った損害に対して、会社側から債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります(民415条)。逆に、期間を超えて働きたくとも、期日がくれば辞めざるを得ません。
「有期雇用契約」Q&A

(普通?の)社員は、「期間の定めのない雇用」に該当します。
契約社員の場合は、有期雇用契約となります。

契約社員の場合で時々ネットでも見かけるは、辞めたいときに辞めれるか?という話ですが、「やむを得ない事由があれば契約の解除を行うことは出来ますが(民法628条)」という感じにはなっています。

契約社員なのに、解雇されたと認識しても良いのか?!

『あなたの契約ね、あなた契約社員でしょ?それが,今年の3月で満了になってるんですよ。それで,今年は継続しませんってことです。でも準備必要でしょうから,来月まで待ちますよってこと』


その何日か後で,少し冷静になって社長(親会社の出向社員)や人事部長に詰め寄ってみたけど,主な理由は2つだった。

研究開発費を官公庁の補助金で賄ってきたけど,それが今年から無くなるので,雇うお金がない
3年間で開発した商品が,それほど売れてない
『たったそれだけで,簡単に解雇されてしまうもんなのか』と思った。一応,親会社は上場企業だったし,そんなひどいことしないだろうという甘えもあったのかもしれない。
会社員をクビになった時の話 - doubutsutokuronの日記

会社員をクビになった時の話 - doubutsutokuronの日記

たぶん、この話を"会社員をクビになった"と理解する学生が居るのが問題なのだと思う。"再契約出来なかった"だよね。雇用契約って労働の根幹なのに、曖昧な理解でなんとなく就業する学生が多い。不幸なことだと思う。

2015/04/16 15:41

上記のどちらの引用主も、まあ世間にありふれた感覚の人たちなので、別段引用主がどうこう思うところは僕にはありません。

有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了しますが、次の場合は
契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています。
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」厚生労働省告示

3回以上契約が更新されている場合
1年を超えて継続勤務している人についての場合

なお、更新が何回も繰り返し行われるなど、事実上、期間の定めのない契約と変わらないといえる場合には、契約期間が満了し、契約が更新されない雇止めは、解雇と同様の扱いとなります。



『契約期間満了』が「解雇権濫用」とすり替わる??
契約期間に定めがある場合、期間が満了すれば雇用契約は終了であり、終了にあたり理由は不要と理解されがちです。
ところが、労働契約法や雇用保険法上では、有期雇用契約について、期間満了で更新しないとした場合(これを雇止めと言います)雇止めが解雇権の濫用とみなされることがあります。

契約社員の期間満了が、なぜか解雇扱いに! - 人事労務情報
一部引用しておきますが、上記が分かりやすく書かれているかと思います。

先ず、解雇だと認識すること自体に関しては、法的?にもそう考えても問題ない話だと思うので、契約社員で解雇されましたという認識でそんなに間違ってないないと個人的に思います。

今回の場合は、1年を超えて継続勤務してますので上記に該当します。

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について (PDF)
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 -(厚生労働省告示第三百五十七号) PDF

解雇権の濫用

会社員をクビになった時の話 - doubutsutokuronの日記

「一方で,同期の契約社員2名は(中略)その日に正社員になって」実質、試用期間として契約社員制度を使ってたなら解雇権の濫用。クビで間違いないね。差別にも当たりそうだから今から揉めてみては。

2015/04/16 18:06

会社員をクビになった時の話 - doubutsutokuronの日記

1年以上の契約期間がある有期労働者の雇止めは、30日以上前の予告が必要(労基法14条2項に基づく厚労省基準)。よって3月にされた3月末の雇止め予告など無効。4月は契約期間中なので解約できない。専門家に相談を。

2015/04/16 16:50


僕的には、今回の話は、上記のように認識している

他の二人の契約社員

一方で,同期の契約社員2名は特論青年が解雇通知を受けたその日に正社員になって,今でも働いている。彼らの事業部の一人当たりの売上高は,1千万にも満たなかったんだ。

―ほら,どす黒いナニカが湧き上がってくるのを感じるだろ?
会社員をクビになった時の話 - doubutsutokuronの日記

使いにくい人は要らないっていう部分は多分にあるとは思う。
派遣社員でも、結果や成果を残せば契約更新されるか?といえばそうでもない状況も多いのをみればよくわかる気はする。

いなくなる(解雇する)と困る状況をつくりだすとかそういうのをたぶんしているんだろうなぁという人もいるぐらいなんだから。逆にいうと、優秀でなくてもそういう風な人材?になれば、派遣社員の場合は契約更新されたりするってことですなぁ。

他の二人は
・使いやすそうな人材か?
 だって年収250万程度なんですよね?それだったら、売り上げとかそんなにこだわる必要ないような?!
・その人がいなくなると困るような状況をつくりだしていなかったか?

とか、優秀さ?以外の部分にも着目しておいた方がよいと思う。
だって、それが処世術で、多くの人たちが普通につかっているテクニックなんだから。 

それよりも、年収が安いことの方が気にかかるのだが・・・

会社員をクビになった時の話 - doubutsutokuronの日記

>雇用の安定性が完全に約束されていないのに給料が安いってケースこそ,真のブラック,やりがいとか本人でもよく定義付けできないバズワードで,インターン生を集めているような、『黒の王

2015/04/16 18:05

みっともない言い訳してもいいなら,雇用期間の給料の3分の2は補助金から出てたし,その頃の年収が250万くらいだったけど,3年間で開発した2つの商品の売上は,微々たるものとは言え2千万強あったので,特論青年一人の雇用+研究費ならなんとかなってたはずだったし。
会社員をクビになった時の話 - doubutsutokuronの日記

250万/12か月=21万円

よくわからないんだけど、世間の相場ってそのぐらいの金額なんでしょうか・・。

どこにも問題ないのでは?!

それ言いだすと、正社員の解雇だって、1カ月前に告知するか、1か月分の給料を補償すれば、たいていの場合合法だけどね。

今回の件に関しても、
それが世の中のルールなんだみたいなことを説教めいた感じで言う人は、老害だとは僕は思う。

若者たち?は、そんなのを許してはダメだみたいな路線で居た方がよいとは思う。

老害?の人たちは、恵まれた環境に自身がいたうえでしか、言ってないことが多いので、不当な経営者連中と変わらない感覚なのは無理はないと思う。

だって、そういう使い捨ての人材がいるからこそ、経営者は利益を最適化でき、そのオマケとして、正社員?の人たちは、それなりの待遇を維持できているというシステムになってるのだから。

労働者だけど、経営者にすり寄った思想にいた方がお得だから、それが世の中の原理原則で、ルールなんだ、自己責任という論理を支持したいだけだともいえよう。

・・・・

法律?がいろいろ変ってるようなので
僕の認識が過去のもだったり、間違っている場合もあるかとは思います。

法律?関係は良く確認してみてください。
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