弊社社員のうち、複数人が勤務期間中にはてなを日常的に利用していることは既に管理ログで把握しております。
本日の昼休みまでは経過措置として不問に処しますが、
本日13時以後にまた日常的な利用が発覚した場合には担当上司に報告し、
逸脱が甚だしい場合は職務専念義務違反で減俸等の対象となる点を予めご承知おきください。
web.archive.org:【警告】勤務期間中にはてなを利用している弊社ユーザーへ
この手の話なんですけどね・・・。
個人的には甘く考えないほうが良い気がするんですけどね。周りをみて、周りよりもひどい事したら逃げ道少なさそうな気がします。
職務専念義務違反で問えるのか?減給はできるのか?
(3)勤務時間中に行われる私用メールは、その程度・態様によっては職務怠慢と評価でき、また企業秩序を乱すものとして懲戒処分の対象となりうる。
日経クイック情報事件(東京地判平14.2.26 労判825-50)は、私用メールについて、送信者はメールの文章を考え作成し送信する間、職務専念義務に違反し、かつ私用で会社の施設を使用するという企業秩序違反行為を行うことになること、また、受信者に私用メールを読ませることにより受信者の就労を阻害することになるとし、このような行為が懲戒処分の対象となりうることを肯定している
また、K工業技術専門学校事件(福岡高判平17.9.14 労判903-68、本件は上告不受理となっている)は、業務用パソコンを利用して出会い系サイトに登録したり、大量の私用メールを送受信していたこと等を理由とする懲戒解雇を有効とした。
他方で、労働者といえども個人として社会生活を送っている以上、就業時間中に外部と連絡を取ることが一切許されないわけではなく、就業規則等に特段の定めのない限り、職務遂行の支障とならず、使用者に過度の経済的負担を掛けないなど社会通念上相当と認められる程度で会社のパソコンを利用して私用メールを送受信しても、職務専念義務に違反するものとはいえないと判示し、1日2通程度の私用メールは、社会通念上相当な範囲にとどまるとして職務専念義務違反とはいえないとしたグレイワールドワイド事件(東京地判平15.9.22 労判870-83)がある。
(48)【服務規律・懲戒制度等】職務怠慢・私用メール|労働政策研究・研修機構(JILPT)
※太字は、当方ででつけました
検索で調べる限りでは、上記が詳しいと思う。
後半の太字の部分がどうもネックみたいです。
タバコとか、トイレとか
この意見に異を唱えたのは弁護士の本村健太郎氏だ。地方公務員法や国家公務員法の記載において、公務員は勤務時間中“職務に専念する義務”があるとの解説にかぶせ、
〈これは民間企業も同じで、トイレのような生理現象は労働時間に含めていいが、たばこは個人の私的行為なので本来は許されない〉
では、実際にたばこ休憩は「職務専念義務違反」にあたるのか。当サイトでは人事ジャーナリストの溝上憲文氏に聞いた。
「もちろん労働契約で勤務時間はきちんと定められていますが、職務専念義務違反行為にあたる離席理由や時間が定義されているわけではありません。
特に許容範囲が広い正社員の場合は、たとえば子供の学校送迎で30分出社するのが遅れることになっても、会社に報告すれば30分相当の給料を引かれることはないでしょう。また、昼休みの外食で注文したソバがなかなかこず、会社に戻るのが1時20分になっても、誰も咎める人はいないでしょう。多少の時間なら周囲も暗黙のうちに認めているのです。
もし、勤務時間を厳密に管理しようと思えば、職場の就業規定に離席理由を細かく明記し、詳細な記録を取ったり、書面による届け出制にすればいいのですが、そんなことをしたら仕事のフレキシビリティが欠けますし、社員のモチベーションや生産性にも影響してくるでしょう」(溝上氏)
たばこ休憩とネットサーフィン 「職務専念義務違反」なのは│NEWSポストセブン
ほとんどなにも参考にならない内容の記事なんだけど、どうも定義されてるかどうかっていう点が重要そうに思える
就業規則の規定とかが重要らしい
このパンフレットでトラブルとなる可能性がある就業規則の例として、「職務専念義務」として、「勤務時間中は職務に専念すること」というのがあります。ここのどこがトラブルになるのか。職務専念義務をただそのまま描いただけでは、労働者は「職務専念義務」がどんなものかわからないからです。たとえば、仕事をするふりをしてインターネットで遊んでいたとか、また、勤務時間中の私用メール(他の社員もそのメールを見ることになると他人にも迷惑をかけます)、長時間席を離れて外出している、人が居るときは、仕事に没頭できないという理由で勤務時間中はのらりくらりとしながら勤務時間終了のチャイムが鳴るとガゼン仕事に精を出すという人もいますが、この勤務時間中の「だらだら勤務」、どれも職務専念義務に違反していますが、これが職務専念義務違反とは意識していないというのが実情です。であれば、具体的に職務専念義務違反を明示していく必要があります。
こんな就業規則がトラブルを起こす?!<職務専念義務を書いただけ> - 還暦社労士の「ぼちぼち日記」
微妙な内容だけど、まあ規定することの重要性はあると思われる。
【今回のポイント】
1.会社が貸与しているPCや情報機器は、仕様履歴の管理ツールなどを設定し利用状況を確認できるようにし、これを社員にも認識してもらう
2.就業規則の服務規律部分に「やってはいけない事」として具体的に定め、これに何度も違反している事実がある場合には、懲戒処分となるようルール付けをする
3.結局は日頃からの意識付けが大事=日頃からインターネットやメールの使用方法について指導・教育を行い、社員への意識付けをしていくことが重要
知らなかったではもう遅い!労務管理の落とし穴?! 第9回 業務中にインターネットやFX取引をしているのを見つけたとき|建通ニュース
※太字は、当方ででつけました
まあ、マトモな会社ならそういう社員を排除できるように、逆にきちんと規定してそうな感じなので、自身の会社のを確認してみるのがよいと思う。
「職務専念義務」を指摘されて、懲戒されても・・
まず、免職になるということはまずないかとは思います。
というのも、懲戒規定を拝見しますと、処分としては減給または譴責が規定されています。そして、譴責とは簡単に言うと、始末書の提出です。本件ですと、反省文の提出がこれに当たると思われます。始末書ですので、事実関係についても詳しく書くように指示があったのではないかと思います。
また、一般的に免職になるにしては軽微な事情かとも思います(閲覧の程度や頻度が非常に多く、それによる業務への支障の程度が著しく、多大な影響が出ていたという例外的な場合であれば違ってくるかも知れませんが)。
勤務中の不適切なネットサーフィンを指摘された - 弁護士ドットコム
懲戒処分が法的に有効とされるためには、 (1)就業規則の根拠規定があること、 (2)懲戒事由に該当すること(合理性)、 (3)社会通念上の相当性を有すること(相当性)、以上がすべて満たされる必要があります。 (1)がなければそもそも懲戒処分を行う権利を行使することができないので懲戒処分は無効ですし、 (2)合理性または (3)相当性を欠く場合は、懲戒権の濫用(労契法15条)で無効ということになります。
Q13.懲戒に対する法規制について教えてください。|労働政策研究・研修機構(JILPT)
(1)就業規則の根拠規定があること
(2)懲戒事由に該当すること(合理性)
(3)社会通念上の相当性を有すること(相当性)
マトモな会社なら、いきなりクビにはしないというか、できない。
労働政策研究・研修機構(JILPT)に事例とか載ってるので、興味ある人はどうぞ
職務専念義務違反で減俸
【警告】勤務期間中にはてなを利用している弊社ユーザーへ職務専念義務違反で減俸というのは労務的にはアウトなはずやで……。こういうのは人事に相談してから書こうな……。
2016/11/29 20:18
就業規則に規定があれば、労務的にOKなはず。
労働基準法
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
労働基準法|労働関連法令等一覧|労働政策研究・研修機構(JILPT)
制限はいろいろある。
まず、減給の前に、指導とか注意とかそういうのがないといきなりは無理だとは思う。
【警告】勤務期間中にはてなを利用している弊社ユーザーへいや警告と経過観察無しでの減俸は結構難しいかと。まずはログを見せつつ事実確認と改善を行うよう通告し、経過観察後も改善されないまたは改善が一定の効果を満たさない場合は減俸処分のような形にしないとだめかと
2016/11/29 16:36
これがたぶん、正しい。逆に言うと、手順を踏んだら、できるってことです。
この手の話は、合法的に会社を方法とかに似てる気はする。
公務員が、教師が・・・。でも民間企業の社員は別?!
どういう論理を組み立てるかですけど、どうでしょうなぁ・・・。公務員がダメだといういう世の中の社会通念は?と当然、民間企業の社員にも適用される社会通念だろうなぁとは思うけどね。
なんだか、変な気も・・
【警告】勤務期間中にはてなを利用している弊社ユーザーへ某大手企業ではmixiテイストの社内SNSで毎日数時間おきに政治やら今日の食事やらの長文の日記を書いてコメント残しあったり昼間っからアニメの話で盛り上がったりしてるらしくて、大企業すげーなと思った。
2016/11/29 16:46
そういうの確かにある・・。
それと似たような話に、みんながアクセスしているようなサイトは許容されても、はてなブックマークは許容されないとかそういう世界も存在する可能性はある。
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