うつ病で休職していて、将来的に復職したい人へ

  • 投稿 : 2014-07-28
  • 更新 : 2014-07-29
会社規模によっては、休職規定がないとか、復職支援がないとかがあると思うが、そうであっても生活もあるわけだから、何とか無事復職して復帰したいと思う人も多いかと思う。

解雇制限について

労基法第19条は、以下のように定める。
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業す
る期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休
業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、
第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得な
い事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない」。
そして、ここで準用されている労基法第81条は、以下のように定める。
「第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過し
ても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の120
0日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくても
よい」。
さらに、労基法第119条は、法第19条の違反者を、「6箇月以下の懲役又
は30万円以下の罰金に処する」と定めている。
したがって、使用者は、業務上の事由により精神障害にり患し、療養のため
休業している者を、療養休業期間が3年に達し、かつ復職後30日を経過する
前に解雇することはできず、これに違反した者は、最高懲役6か月の刑事罰に
処せられることがある。また、労基法の定めは、刑事罰の要件効果を定める刑
法や、指導・勧告等の行政指導(行政手続法第2条第6号)や命令処分等(行
政手続法第2条第2号、第4号)の根拠となる行政法としての側面のみならず、
当事者間の契約を規律する契約法としての側面を持っている(労基法第13条
を参照のこと)。よって、第19条に違反する解雇は、私法上も無効となり、労
使間の契約は従前どおり、存続することとなる。
職場復帰支援のポイント~法学者の立場から~
近畿大学法学部 准教授
三柴丈典
t-mishiba.heteml.jp/kenkyusitu/con2/hukkipoint.pdf


「うつ病が業務によるものかを証明するのは難しそう」という1点が気になるが、こういうものもあるということを知っておいても良いかなぁと思う。

業務によるものだと、労災になると思うので、傷病手当をもらうよりも労災もらったほうがよいはずですが、大半の人が、傷病手当の手続きをするしか無い状況下では、難しいとは思う。

また、会社は健康でない人を働かすことは出来ないという部分があり、これも労働法のどこかに書かれていたとは思う。

まあ、何らかの解雇制限のようなものがあるので、自ら退職させる誘導の可能性も考えるべき時もあるかなと思う。

復職の仕方について

3 職場復帰支援の各ステップ
(1) 病気休業開始及び休業中のケア<第1ステップ>
(2) 主治医による職場復帰可能の判断<第2ステップ>
(3) 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成<第3ステップ>
(4) 最終的な職場復帰の決定<第4ステップ>
(5) 職場復帰後のフォローアップ<第5ステップ>
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/dl/01.pdf

厚生労働省のサイトあたりにいろいろ情報があるはずなので、そのあたりで流れとかを知ればよいかなと思う。

復職に関しては医者が得意でない場合もあるし
会社や職場がそういう対応を知らない場合もあるので、
やってもらえるかどうかは別として、方法論とかは知っておいたほうがよい。

たしか、復職前に、復職トレーニングと称して、会社に通って数時間いるとかそういうこともしたほうがよい。復職トレーニング中に無理そうだと思ったら、計画を立て治すとか、もう少し休職して治療するとか、逆に薬の調整をするとかいろいろな方法論がある。

薬の調整をするだけで、復職が可能になる場合もあるので、投薬治療をしている人は何か問題があれば、無駄だと思っても医者に相談したほうがよい。

復職も初めは7割程度の時短勤務から初めて3か月ぐらいかけて10割の時間にしたほうが良いとかも上記の資料に書かれていたと思う。

時短勤務からはじめないダメならと治ってないんじゃないの?という疑問もあるが、僕は専門家でないのでわからないとしか言いようがないが、それが「うつ病」性質と考えたほうがよいのかもしれない。

厚生労働省のサイトの情報であるといえば、専門家以外の人が間違っているとは言えないはずなので、それを利用すればよいだけだと個人的には思う。

病気の場合は、医者と相談しないとダメだと思う

医師からは、3カ月の休養を要する診断書を出ました。


投薬は行わず、また近いうちに心療内科へ伺う予定です。ちなみに、この心療内科は、積極的に投薬治療をしないところらしいです。


(1)3カ月間休職して傷病手当を貰う。それから職場復帰する。
(2)来月から、正社員ではなく短時間勤務(アルバイト)になって職場復帰する。
(3)退職する。
無断欠勤のその後

医者が3か月休養を要するという診断書が出てるのに、来月からアルバイトと言えども仕事させるのは問題があると思う。会社は健康でない人を働かせてはいけないでの。

普通の会社なら、就労可能だという診断書の提出を求めると思う。

あと、うつ病の人は症状がある程度改善するまで、重要な決断をしないほうがよいというのが鉄則だったと思う。

傷病手当は、同一病気に対しては1度しか使えないとかいろいろあったとは思う。

傷病手当は1年半ぐらいもらえた記憶があるので、3か月してから考えても良いはずです。たしか途中で解雇されても自ら退職しても、医者が診断書を書いてくれる限りはもらえたと思う。

解雇されたら、失業保険ですかね。ただ、療養中の場合は、就業可能ではないのでもらえないんですね。これも手続して、就業可能になるまで保留にできる制度があったと思う。


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