カセットテープにラジオで流れる音楽を録音して楽しんだ時代

  • 投稿 : 2015-08-10
 当時,私は中学生になったばかりで,友人の影響から洋楽にハマってしまい,その魅力に惹かれていってしまいました。特に,だれそれの音楽だけを聴くというわけでは無く,ヒットしている曲であれば何でも聴くという感じで,日々カセットテープに録音しては聴くということを繰り返していました。

 当時,ヒットした曲のほとんどのPVが,現在,Youtubeなどで観ることができます。しかし,当時,簡単に観ることが出来なかったPVをネット上で好きな時に観ることができるなんて,良い時代になったものです。


音楽の入手といっても当時中学生だった私にはステレオセットというものを持っておらず,ラジカセがあるだけでしたので,実質,レコードからの録音はステレオセットをもっている友人にお願いしてカセットテープに録音してもらう他に方法はありませんでした。

 そこで、私のような貧乏中学生の強い味方となったのがFMラジオです。つまり,FMラジオから流れる洋楽をカセットテープに録音して楽しむということです。 FMラジオから流れる音楽は,ステレオ化されており,音質的にも充分なものでした。また,AMラジオとは違って,音楽がフルコーラスで流れるということもあって,FMラジオからの録音を頻繁に行っていました。

 ちなみに,FMラジオから流れる音楽を事前にチェックして,録音することを「エアチェック」と呼びます。でも,現在のように簡単に音楽が入手できる時代となっては,もはや死語になってしまいました・・・。
80年代の音楽鑑賞を振り返る

たぶん、中高校生にとっては、youtubeが昔のラジオに相当するんじゃないかなぁと言う話。

今はどうかは知らないが、アナログ録音は音質が落ちるから云々でコピーが寛容なところがあったような気がする。もちろんラジオを私的利用のために録音するのは今でも合法のはず。

CDとか出てきて、デジタルコピーが出来るようになって、いろいろあったと思う。コピーガードを付けたCDが不人気?とか売れない?とかで・・。

まあ、多くの人はCDを買わないで、レンタルCDをコピーしてたと思う。確かにレンタルCDを借りる為にカネを払ってるけど、この路線が一番安く済むからという部分も大きいと思う。

確かに無料と有料の差はあるけど、その根底に流れる考えってそう違わないと思うんだけどね。

Q8.レンタル店から借りたCDを自分のパソコンにコピーするのは違法ですか?
A8 違法ではありません。
レンタル店から借りたCDを自分で聞くためにコピーすることは、「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます。違法ではありません。
音楽CDの利用について Q&A集 コピー編

私的使用目的の複製の扱い

3 私的使用目的の複製の扱い


 しかし、著作物の複製行為であっても私的使用を目的としている場合には、原則として適法とされ(著作権法30条1項)、罰則も科されない(著作権法119条1項)。
 この場合には、さらに例外規定があり、(1)公衆の使用に供することを目的として設置されているビデオデッキなどの自動複製機器を用いて複製する場合(著作権法30条1項1号)、(2)コピープロテクション等の技術的保護手段の回避により可能となった複製を、その事実を知りながら行う場合(同2号)、(3)違法アップロードされたコンテンツのオンデマンド送信に基づく「録音・録画」を、その事実を知りながら行う場合(同3号)、には複製は許されず民事的に違法となる。
 すなわち、私的使用目的の複製であっても、著作権法30条1項の各号に定める除外事由に該当する場合には、原則に戻って、民事的に違法となるのである。しかし、その場合でも、従来は、私的使用であれば刑事罰は科されなかった(著作権法119条1項)。
弁護士コラム | ひかり総合法律事務所

こういう感じなので、「私的使用目的の複製」でもダメなケースはある。

・・・

「音楽は絶対に買わない。ネットで探せば何でも無料のものが見つかるし、みんなそうしているから」と高校2年男子A夫は言う。A夫いわく自身は無類の音楽好きで、音楽抜きではいられないと言うが、音楽を聴くために利用するのは主にYouTubeだ。「CDで聴いた方が音がいいと言われるけれど、それほど差は感じないし、聴いて楽しめれば十分」。
無料なら違法もいとわない--「動画はテレビよりネット」の高校生 - CNET Japan

LINE MUSIC の無料期間終了に対する印象的な反応たち | LINEの仕組み

意識の高い大人たちが、ごろごろ出てきてびっくりする。

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