退職届を出して2週間頑張ろう

  • 投稿 : 2014-07-08
  • 更新 : 2015-01-31

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仕事を辞めたくなっても「退職します」が言えない。
言えないから、ずるずると欠勤を繰り返して解雇されてしまう。
解雇になるまで欠勤やら遅刻やらをしてしまうから、上司や同僚から冷たい視線で見られる。
そして、自信を無くしたまま、最悪な印象を相手に与えたまま、職場を去っていく。


結局、どちらも送る気力がない。
昔、紙で送ったら上司が家まで来て「どういうことだ」と問い詰められたことがあった。
それもトラウマ。
実は今、メールでやりとりしてるけど、やっぱり「一度会って話を聞かせてください」って言われている。
「退職します」が言えない

僕なら、会社を辞めることは決定事項で、あれこれ煩わしいことをしたくないのなら、
「私からはあって話すことはないし、辞めさせてくれないのなら労働基準監督署に相談に行きます」と返信するかなとは思う。

労働基準監督署は、退職については処理が簡単だし、法的にもはっきりしているので、相談にいけば必ず会社を辞めれると思ってもよい。また無料でアドバイスと法的知識も教えてくれる。

退職理由は、一身上の都合で・・・。

退職理由は「一身上の都合」で十分
野澤弁護士は、「労働者が退職するに当たり、使用者(雇用主など)に退職理由を申告する義務は労働法上まったくありません。退職理由は『一身上の都合』で十分です」と単刀直入に述べる。その上で、次のように理由を説明する。
会社を辞めるときの退職理由 「一身上の都合」だけでは不十分か?|弁護士ドットコムトピックス

一身上の都合でと最初いって、あれこれうるさいことを言われたら、体調が悪いからとかそういうことにしておけばよいと思う。

書面に書くときは、一身上の都合で・・・。

言い出しにくいのなら、いきなり退職届を上司に渡す

退職しますと言えないのなら、
「退職届」を書いて、上司に渡すのがよいかと思う。課長かそれに類する立場の人あたりに渡すとよいと思う。

退職願でなくて、退職届で、その中に退職日をきちんと記述していおくだけ。

理由は一身上の都合と書くのが退職届の慣例になってるし、法的にも問題ないので、定型文をネットで探してそれをかけばOK

口頭でも法律上は有効ですが、書面にしてたほうがよいかもとは思う。
上司の方も人事などに渡して、処理しやすいですから。

法律的には、退職届をだしてから14日後には辞めれるんだけど、
そんな説明をするのは面倒なので、退職届に退職日を書いておくと説明しなくてもいいので楽だと思う。

普通の労働者は、2週間で会社を辞められる

・辞職
従業員がある種一方的に退職することを通知(退職届等で行う)するもの。
民法第627条2項に従って退職する。

・合意退職
労使で退職時期について合意して退職する。
やはり退職届によって退職しますが、就業規則の30日前といった規定に従って退職する。
14日前に退職の申出をされると拒否できない? - 社会保険労務士AF事務所 大阪

一方的な告知で、労働者は会社を辞めれます。会社(上司)の合意は一切必要ありません。

何が目標なの?

会社の辞め方とかは、転職本とかと同じ感じで本とかあるので、そういうのを買ってその通り実施すればよいだけなんですけどね。転職の本の中に、転職のやり方以外に、会社の辞め方とかも書いてることのほうが

ただの通りすがり


円満退職すること?
会社を辞めること?
体面をたもつこと?
自尊心をいじすること?

どれによるかと思う。

人間、苦手なことはできないし、特に退職とかそういう非日常なイベントでは苦手なことはできにくいと思う。

苦手なことを克服したいと考えているのなら、頑張るしかないし
苦手なことを逃げるという手法で誤魔かすという路線なら、何らかのテクニックをつかうのが良いだろうと思う。

前者なら、こうしたらどう?という助言は、ほとんどが意味をなさないと思う。それは、正攻法でクリアしたいということなので、助言なんてほぼ意味がなくて、頑張るしかないからです。

個人的には、目標を低くして、とりあえず表面上でも円満退職に持っていく方法を選択すればよいかなと思う。

欠勤しても、朝に電話連絡するだけでも、無断欠勤にならないので、無断欠勤で解雇にならないと思う。
連絡さえしておけば、欠勤が多い場合も、いきなり解雇できないです。

退職を言い出せなくても、欠勤するときは、電話連絡するだけで現状を打破できるような気がするけどなぁ。

2週間ぐらい毎日、電話連絡して欠勤してもいいわけだし・・・。その場合は、診断書を出せとかいわれると思うけど、その時に、体調悪いんで会社辞めたいんですとかいえば、辞めれるとおもうが・・・。

で、退職届を郵送で送るので受け取ってくださいとしておいてもイイかも・・・。

ただ、これが円満退職かどうかは不明だけど、
ルールをきちんと守っているという点で、解雇にならないし、円満退職ではあるとは思う。

解雇にならないが、退職勧告?みたいなことはされるかもしれないけど、その場合でも退職ですな。

本当は、ほんの少しの差なんじゃないかな?

本当は、ほんの少し頑張るだけで、円満退職なんじゃなかな?と思う。

「こうでないといけない」という思いが強すぎて、かえってできなくなっているパターンのような気がする。

会社辞めますとか言い出したら、ヤクザになる上司なんて、少ないけど、いるよ。
この業界では働けなくしてやるとか、そういう脅しを使う人だっている・・・。

困ったもんだけど、マトモに相手してたら、疲れるのでスルーすべきだけど、僕が若いときはそういう脅しがすごく怖かった気がする。

追記:退職届を郵送での件

いろいろ頑張っても、悪質で手慣れていたら、向こうは郵便物の受け取り拒否をすることもあるので注意。
悪質なケースは、労働基準監督署に相談にいって、相談した記録を労働基準監督署に残すのが無難だとは思う。
水掛け論の一部は、その記録で救われることがあるかと思う。状況証拠的に、嘘言ってそうなのはどっちという程度にすぎなくても。

■内容証明
(1)内容文書(受取人へ送付するもの)
(2)(1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)


内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
内容証明 - 日本郵便

何も難しくなく、同じ文面の物を3通用意するだけ。謄本2通は、コピーでも印刷でも問題ない

■配達証明
配達証明 - 日本郵便
配達証明をつけるためには、書留で送らないとダメ。
書留だと、あとで確かに送りましたという証明が出来ないために必要。



退職届を「受理」されなくても退職の意思を伝えるだけでOK
まず、退職届を「受理」されることには、法律的な意味はありません。「退職したい」という意思を伝えるだけでOKです。
実は退職届を受理されなくても、退職は可能!退職届の効力とは? - 業界の仕事について学ぶ - HR TALKS | Fashion HR

追記:契約社員とかの場合はどうすればよいの?

有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。
有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります
労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~ |厚生労働省

通常は、アルバイト・パートはこれには該当せず、普通の労働者扱いの場合がほとんどです。
大学生がやる、コンビニ?居酒屋?バイトとかはそういうのは、普通の労働者。

 有期雇用契約では働く場合は、労使双方とも期間の制限を受けます。有期で働く人の場合は原則としてやむを得ない事由があれば契約の解除を行うことは出来ますが(民法628条)、その理由よっては、労働者の退職により会社が被った損害に対して、会社側から債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります(民415条)。逆に、期間を超えて働きたくとも、期日がくれば辞めざるを得ません。
民法 第628条
 当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メタルトキト雖モ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各当事者ハ直チニ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但其事由カ当事者ノ一方ノ過失ニ因リテ生シタルトキハ相手方ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス
第415条
 債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得 債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ
「有期雇用契約」Q&A

おそらく、契約社員の場合は、多くは有期労働契約に該当すると思います。
期限がくるまで、辞めれないのではないか?と思いこむ必要はなくて、ちょっと調べたら辞める方法はいろいろあるかと思います。

「やむを得ない事由があれば契約の解除」できるという点ですね。
病気の人を無理やり働かせることは、有期労働契約があってもできません。

派遣とかの場合も、派遣元や担当の営業に相談したら、意外と簡単に辞めれるとおもうけどね。

派遣先は、似たような条件の違う人さえくれば問題ないとするケースがほとんどだし
派遣元(営業)も、トラブル抱えるより、さくっと処理してなかったことにしたいケースも多々あるようだし・・・。

体調悪くて、メンタル系のとかなりだしたら・・・。

契約社員などの場合の効力と退職日の問題
法律の原則から言うと、契約社員などは、契約で決められた期間は原則的に働き続ける必要があります。

したがって、ご質問にある「30日後には離職ができる」というのが「退職届を出すと30日後に離職ができる」という意味であれば、上記の法律原則と異なる契約が交わされていることになります。そしてこの場合は、契約が勝ちます。つまり、退職は可能であり、今後の経歴書などには、意思を伝えた30日後を退職日と書いておけばOKです。
実は退職届を受理されなくても、退職は可能!退職届の効力とは? - 業界の仕事について学ぶ - HR TALKS | Fashion HR

まあ、ハローワークでも労働基準監督署でも、そのあたりのことは聞けばちゃんと無料で教えてくれるので、切羽詰まっている人は聞いてみればよいかとは思う。


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