著作権法第41条について

  • 投稿 : 2017-08-08
  • 更新 : 2017-08-09
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著作権法第41条

(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
著作権法

具体的な事例でのOK、NGがないと素人の僕にはわからないし、かつ、専門家の解説とかがないとわからないので、さらに検索してみた。

TVの見解

時事の事件の報道のための利用の要件
著作権法文中の「時事の事件」とは、現時または近時に起こった事件をいい、「当該事件を構成」とは、その著作物を利用しないと報道にならない場合(例えば、絵画が盗まれたニュースでその絵画を映像で見せるなど)を指します。「正当な範囲内」とは、著作物の利用を必要最小限にすることなどです。。
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「TV局名 著作権法第41条」で検索した中では、分かりやすく書かれてると思う。
他のところもヒットしたけど、基本、自分自身に有利なことしか書かれてない感じ。「著作権法第41条」に関しても判決で勝ったものしか例としてあげないとか・・。

【問題5】
 ある美術館から画家甲の絵画が盗まれました。Cテレビでは報道番組で、盗まれた絵の写真と盗難現場の映像を放送する予定です。現場の映像を撮った際、いろいろアングルを工夫しましたがどのカットにも端に無事だった画家乙の絵画が写ってしまいました。甲、乙はいずれも現役の画家で著作権者です。二人の許可を得る必要はありますか。

 答えは「必要ない」です。


 次に乙の作品です。盗まれた絵画ではありません。しかし、第41条では「当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」も、時事の事件の報道でかつ報道の目的上正当範囲内であれば利用してもよいと定めています。つまり、付随的に写ったり、録音されたりする著作物は許可なく利用できるという規定です。乙の作品が写った映像はこの場合に該当します。

 第41条は民主主義社会での報道の価値を尊重した規定です。ですから、乱用には気をつけたいものです。何でも「報道だ」で押し通すことはできません。例えば、「名画のふるさとを訪ねて」といったニュース性のない企画番組で絵画を写す場合は引用や著作権が切れている場合を除き、無断で放送することはできません。 


〈著作物の報道利用の当否〉

 第41条に関する判決として「TBS事件」を紹介します。

知的財産権とメディアの問題 - |WEBRONZA - 朝日新聞社の言論サイト



以下、検索で調べたもの。
事件名とか、判決とかで再検索かけたら詳細わかると思う。

事例 その0

では今回のケースでも、「報道の目的上正当な範囲内」に当たるということか。
「現に発生している台風による被害の状況の報道する場合ということからすると、『時事の事件の報道のための利用』には該当しうると思います。
利用の範囲についても、番組出演者が画面の状況を見た上で、意見や感想を述べているという状況等も併せて考えると、被害状況を伝えるという報道の目的上、一応正当な範囲といえるのではないかと思います。
その意味では、今回もし許諾を取らないままに利用していたとしても、その利用を捉えて、直ちに著作権法違反とまでは言い難いと思います」


最所弁護士はそう指摘していた。

最所 義一(さいしょ・よしかず)弁護士
とくダネ!がSNSの台風動画「返答なくても使用」、弁護士「違法とまではいえない」 - 弁護士ドットコム


事例 その1

申立人の実験ノートの内容を放送したことについては、「申立人が、実際にどのように実験を行っていたのかを記した実験ノートの内容は、本件番組において紹介することが極めて重要なものであり、著作権法41条に基づき、適法な行為と考える」と主張している。
2015年8月18日 | BPO | 放送倫理・番組向上機構 |

実験ノートのBPOの結果を検索で調べても見つからず。たぶん探し方が悪いだけだと思う。

事例 その2

「バーンズ・コレクション展」事件
東京地裁 平成10年2月10日判決
この事件の原告はピカソの相続人の代表者。原告は、被告読売新聞社が、バーンズ・コレクション展の開催に伴って原
告の許諾なしに行った次の行為がピカソ作品(計7点)の著作権を侵害すると主張し、損害賠償などを請求する訴訟を提起
した。


③ 次の新聞記事への複製掲載
(1) 1992年12月2日付 (開催決定の報道)
(2) 1993年11月3日付 (社告)
(3) 1993年11月5付 (談話記事)
(4) 1994年1月1日付 (元旦特集)→(図5)
(5) 1994年1月22日付 (連載記事)

【判決】→(1)を除く(2)~(5)については「引用」及び「事件報道」(著作権法41条)に当らず不適法。

④額入り複製絵画(定価¥45,000~¥150,000)の製作、販売
(曲芸師と幼いアルルカン)

【判決】→定価の三分の二の価格を基準とする高額の損害賠償を命じた。

これらの判例は、他人の著作物の新聞への掲載が、著作権法32条(報道目的の引用)、同法41条(事件報道のための利用)
によって大幅に認められている著作権法上の免責を、安易に主張する新聞社に対して、裁判所が発した警告と受けとめる
ことができるであろう。
http://www.jps.gr.jp/wp-content/uploads/2014/08/workshop1.pdf
「引用」に名を借りた著作権侵害 workshop1.pdf

これだけでは僕にはわからないので「バーンズ・コレクション展」事件で再検索かけて調べてみたいと思う。

事例 その3

1つは「ビデオ・山口組5代目継承式報道」事件
(大阪地裁平成5年3月23日判決)です。


ここでいう「事件」とは一斉摘発のことを指し,
継承式の様子を撮影したビデオとは無関係だからです。

ただし,裁判所は,このニュース番組の構成やアナウ
ンサーの説明等から,このニュース番組は「山口組が、
五代目組長の威光を周知徹底させるために、本件継承式
の模様を撮影して本件ビデオを作成し、その複製物を
系列の団体に配付したこと」を報道したものであると
認定しました。
著作権と報道 | プロのための著作権研究所

OK事例ですよね。

事例 その4

「映画いちげんさん・週刊現代」事件(東京地裁
平成13年11月8日判決)です。


そして,「本件映画においてAがヌードになっている
ということ」は「時事の事件の報道」に該当しないこ
とは明らかとして報道目的利用を否定
しました。
著作権と報道 | プロのための著作権研究所

NG事例。

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