販売価格の決定権はコンビニオーナにあるのは、なぜなのか?

  • 投稿 : 2014-10-16
  • 更新 : 2015-08-31
嫌なら、フランチャイズ契約しなければ良い
嫌なら、(ブラック企業で)働かなければよい
というのがまかり通りそうな世の中なのですが、なぜそういう人たちは意外と多いかというと

おそらく、義務教育、高校教育までの教育がよろしくないんだと思う。
労働者の権利をあまり教育されない以上に、経済・商売関係の教育もなされていないからだと思う。

まあ、権力者・資本家階級に不利な教育がされるなんてことはないからともいえるかと思う。

弁当の価格を定価販売させたい場合は、どうすればよいの?

「委託販売」という形を取れば、弁当の価格を維持することが出来ます。
じゃぁ、なぜフランチャイズチェーン本部が、法にのっとって委託販売をしないかといえば、そういう事をすると本部の利益が減る、損するからですね。

フランチャイズ契約で、定価販売を強制することはできないの?

 また、フランチャイズ契約は本部と独立した事業者である加盟店との事業者間の契約であるため、本部と加盟店の間の取引関係には独占禁止法が適用されます。公正取引委員会は独占禁止法に基づき、「フランチャイズ・ガイドライン」を公表し、これによりどのような行為が独占禁止法に定める不公正な取引方法として問題になるか明らかにしています。
中小企業庁:相談事例 その12 フランチャイズ契約は十分に理解して

フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について:公正取引委員会

フランチャイズ契約で、定価販売にさせられないのは上記の理由があるからです。

で、実際の契約書にはどのようなことを書いているのかわからないが、どうも契約書にも価格決定権については明記されているみたいなんですね。

本部との契約書の中では、価格決定権は加盟店側にあることになっています。

しかし、見切り販売など、再三の本部の警告に従わない場合、たった今その加盟店が現に営業中であるにもかかわらず、お客さんやバイトの面前で、突然の看板撤去や商品引き揚げなどの行為を一部で繰り返してきました。そして一方的に契約解除をするわけです。
本部との契約書の中では、価格決定権は加盟店側にあることになっています。 し... - Yahoo!知恵袋

弁当の見切り販売について

判決は、被告が加盟店に対し、見切り販売を勧めずに、できる限り推奨価格を維持して販売することを助言指導するにどとまる場合までが違反行為となるものではないが、加盟店は、被告の推奨価格による販売を強制されず、自己の判断で商品の販売価格を決定することが保障されているから、デイリー商品を推奨価格で販売するよう指導助言する域を超えて、見切り販売が加盟契約に違反する行為であると指摘し、あるいは、見切り販売を行えば加盟契約の更新ができなくなると申し向けるなどして、経営上の判断に影響を及ぼす事実上の強制を加え、これにより加盟店オーナーが有する商品の価格決定権の行使が妨げられ、見切り販売の取りやめを余儀なくさせていると評価できる場合には、本件排除措置命令の認定した違反行為に含まれるとみるのが相当であるとした。
コンビニエンスストアの見切り販売妨害 |フランチャイズ訴訟判例分析 |フランチャイズ問題情報.com

コンビニエンスストアのセブン―イレブン・ジャパンの加盟店主4人が、販売期限の迫った弁当などを値引きする「見切り販売」を制限されたとして同社に計約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は14日の決定で原告、被告双方の上告を棄却した。

 同社に計1140万円の賠償を命じた1審・東京高裁判決が確定した。

 高裁判決は、同社担当者が「見切り販売をしたら加盟店契約の更新ができなくなる」などと迫った点を違法と判断。原告側は賠償額を不服として上告していた。同社は、公正取引委員会が2009年に排除措置命令を出したことを受け、現在は見切り販売を認めている。
「見切り販売」制限訴訟、セブン側の敗訴確定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

独占禁止法 25条

独占禁止法
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/lawdk.html
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。


第六条
 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。


第十九条

 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。


第二十五条

 第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
(2)事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。

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