「デジタル万引き」は、どこに消えたか?

  • 投稿 : 2013-08-08
  • 更新 : 2014-07-01

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夏休みなので、こんな仕組みで写真を撮る施設の、バイトを今やってます。
なのに、何なんですか、あなた達は。その画面だけを、スマホでパチパチ撮影して。

売り物の見本だから展示してるのに、そんな事もわからないんですか?
はっきり言って他の人にも迷惑がかかりますから、そういう行動はやめてください。


お客さんからは見分けがつきませんけど、施設側の人に比べると、私たちは弱い注意しかできません。
それに、売ってる場所であまり人ごみができると、通行のじゃまになって逆に私たちが施設の人から
怒られたりして、見た目よりはずっとストレスの多い仕事場なんです。。。

あなたがたのやってるのは、万引きと一緒です
・施設側
・写真撮影側?
・お客

この文章からわかることは、立場が違えば、見え方が違うってことじゃないかなと思うんですね。

だから、施設からみたら、「自分たちのお客」の通行を妨げているという判断になるわけですよ。
でも、写真を売る側は、買う人だけが、「自分たちのお客」なんです。

同じお客だけど、施設側から見たお客とはまた違うということです。

盗撮と一緒の行為

お客からみて、盗撮と一緒という主張もまた、正しいかもしれないんですね。

日本の観光地でもたまにあるけど、なんか批判されないようにいろいろ但し書きがあったりしますよ。

撮影したデータはその日のうちに完全消去しますとか、写真に写っている関係者にしか販売しませんとか、そういうのが書かれてるわけです。

実際に盗撮かどうかよりも、お客の不安を解消したほうが手堅いという判断なのかもしれません。



Twitter界隈?で盗撮行為だと言っているものの一部は、たぶん法律で考えると「盗撮」とはいいがたいものもあるかと思います。


万引きと一緒の行為

デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストアなどで、雑誌や書籍を買わずに、デジタルカメラなどでページ内を撮影し、情報だけを持ち帰ること。日本雑誌協会や電気通信事業者協会がデジタル万引きという名称を発案し、社会で使われるようになった。 デジタル万引きは通常の万引きのように窃盗罪には問われないため、表現が行き過ぎとの指摘を受け、日本雑誌協会ではデジタル万引きという表現を使わないように自粛している。また、著作権法でも個人の用に供する範囲であれば違法にはならない。ただし、不特定多数に公開して商売行為等に利用する場合は著作権法違反となる。
デジタル万引き | KDDI用語集 | KDDI株式会社
引用先に書かれていることが正しい?と仮定すると、万引きと一緒とはいいがたいという立場もまた、正しいかもしれないわけです。

商売の妨げになるからといって、犯罪扱いにして排除する方法もありますが、犯罪扱いにできるかどうかもまた重要な要素なわけですね。

本屋なら、立ち読みなんて万引きと一緒という解釈も成立しますが、でもそうならないのは、慣習とかいろいろな要素があるわけです。

ということで、立ち読みさせないように、パック?してしまうわけですね。これを破って読めば、犯罪なのは明らかでしょう(^^;(もしかすると、犯罪ではないかもしれないけど・・・)。

マナーとは、犯罪と一緒とかは…

この論理の展開のしかたって、多くの場合、暴力的だと思うんですね。
主張する側は、お願いレベルを超えて、禁止したい場合がおおいわけですから、暴力的になるのは自然な流れだとも思います。


盗撮でなくて、アトラクションの1つだ

この発想は、私にはあまりありませんでした。

海外とかでも、旅先で写真を撮って、販売してくれるサービスがありますが、押し売りでなくて、観光地のサービスの一環だったというわけですね。確かに、観光地に多いなとは思ってました。

単に日常の感覚でどう感じるかという話と、実際の法律とを必要以上にリンクさせると、おかしな論調になるんだと思うんですね。

でも、法律とかを盾に論理を展開すると、禁止できたりするので有利なので・・・・。
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