営業マンの顧客データは、個人の持ち物なのか、会社の持ち物なのかみたいな雰囲気のようなものだとは思う。
状況分らないが・・
・はてなブックマーク - 自作ライブラリを削除しました - Promised LandNot found仕事中に書いたコードのライセンスとか、仕事で使うコードをプライベートで書いてOSSにして使ってる場合とかどうなるの的なやつは会社ときっちり決めといた方がいいなと思った。 だいたい揉める相手はMITライセンスとGP
2017/01/05 00:32
仕事で自身がプライベートで書いているライブラリ?を使うのは、個人的にはありえないかなぁと思う。トラブルの元だし、労働者として働いているのなら、権利関係が微妙だとおもうしね。あと、給料という報酬は支払われているのに、この部分は別ですみたいなのは無理があるような気がするけどなぁ。
この件関係なく、エンジニア(労働者)のモラル感もあるけど、会社も権利関係にきちんと?してないとダメな気がする。
あと労働者だったら、会社辞めたら自身の作ったところで不具合があっても、別に対応する義務もないとかそういうメリットも享受しているとは思う。評判が悪くなるかもしれないけど・・。
Not foundそもそも勤務時間内に作ったソースコードは職務著作じゃね?
2017/01/03 17:14
Not foundうーん、OSSだから云々というよりは、この人の作ったもののリスクであるという認識にしかならん気が。
2017/01/03 18:39
OSSのライセンス変更関係
これまでは、商用版、個人無償版のライセンスに加え、コア部分を Movable Type Open Source (MTOS) として GPL(*1) でも提供してきました。Movable Type 6 からは、商用版、個人無償版のライセンスは継続しますが、MTOS の提供は行いません。これまでに配布した MTOS については、そのライセンスは今後も有効でありつづけます。
Movable Type 6 の新しいライセンスについて | MovableType.jp - CMSプラットフォーム Movable Type -
太字強調は、こちらでしました。
結論としては、オープンソースソフトウェアに適用するライセンスを、ある一定の時点以降、別のライセンスに変更することは法的には可能です。 ライセンスというのは結局のところ、ソフトウェアの著作権保有者と利用者との利用許諾契約です。利用許諾の時点で著作権保有者が提案している条項を受諾することによって契約が成立しますから、その時点で従前とは異なるライセンス条項が提案されていれば、その新たな条項を元にして利用許諾契約が成立します。 逆にすでに成立した契約を一方当事者の意志で変更することはできません。そのためすでに利用を開始したソフトウェアについては、その当時の利用許諾条件ですでに契約が成立しており、その条件が存続することとなります。 また過去にリリースされたバージョンについては過去のライセンス条件が添付されて配布されていますので、過去のバージョンについては、たとえ利用開始(利用許諾)以前であっても、ライセンス条件を変更することは難しいでしょう。 一方、新しいバージョンであれば、その新しいバージョンに添付するライセンス条項を別のものにすれば、そのバージョン以降のライセンスを別のものに変更できることになります。
ライセンスの変更:一度適用されたオープンソースライセンスは変更可能か | 法務ネット:弁護士 川内康雄
Not found「OSS ではありませんから、例えば権利ごと譲渡の場合は数十万~」との事ですが OSS であっても、こういった権利の譲渡に対価を要求出来ます。また、OSSライセンスの変更は配布済みの物に遡及出来ません。
2017/01/03 15:25
・・・・
Not found
- [oss]
paint.netとかFiddler coreとかとっても困るやり方は見てるわけで。特に後者はnugetに置いたままライセンスだけ破壊的に変えたのである意味悪質。
2017/01/03 18:52
Not found思わんとするところは理解できるけど、そもそも技術志向の人がSIerなんていうIT業界でも技術的に最底辺の世界に入った時点で遅かれ早かれこうなる宿命。技術志向の学生は、絶対にSIerなんか目指しちゃダメという事例。
2017/01/03 17:45
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