ブログの画像などがパクられたときに、請求金額はいくらにすればよいのか?

  • 投稿 : 2016-04-07

(1)損害賠償額の算定規定その1(著作権法第114条第1項による救済)

「損害額」=「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」(ここまでの計算結果が著作権者の販売等を行う能力に応じた額を超えない限度)−「権利者が販売等を行えない事情に応じた金額」


(2)損害賠償額の算定規定その2(著作権法第114条第2項による救済)

「損害額」=「侵害者が得た利益」


(3)損害賠償額の算定規定その3(著作権法第114条第3項による救済)

「損害額」=「ライセンス料相当額」

例:「侵害者の譲渡数量」×「権利者の単位あたりのライセンス料」
「侵害者の売上」×「権利者のライセンス料」
著作権侵害への救済手続(METI/経済産業省)

文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第4回)議事要旨

素人考えでは(苦笑)・・、

画像とブログ記事は、当方の著作権で、利用料はいくらですって明記しておかないと、素人の個人ブロガーの場合、損害金を算定しにくいのではないか?と思うんですね。

あとは、相手が得た利益から算出する方法はつかえるかも。でも、パクられたけど相手は利益をほとんど得てない場合は使えない。

まあNaverまとめだと、記事枚のPV数は表示されてるので、PV数から金額算定するとかはできるかもしれない。PV数から利益を推定し、パクリの貢献度度合(割合)をかけて算出。

・・・

中途半端にこのあたりの仕組みをわかってる人が、ブログ塾?とかで遠回しに、教えてたりするんじゃないかなぁ。非正攻法として。

・記事のパクり方
・画像のパクり方

例えば、個人ブログからパクるほうがリスクが低いとかそういう感じで・・。

まあ、プロでも怪しいから・・

そういうこと?可能性?はあるとも思う。

素人のほうが厳しく著作権について啓蒙(洗脳?)されているので・・・。

その他

そもそも、日本の法律では米国のような懲罰的賠償制度というものはなく、損害賠償額は実際の被害額以下になります。たとえば、過失や故意によって時価100万円の車を壊して使えなくしたのであれば、最大でも100万円を賠償すればよいことになります(状況によっては、これに加えて逸失利益だとか精神的苦痛に相当する金額を支払わなければならないこともあるでしょう)。

ところが、著作権のような無体財産権の場合は具体的な損害額の算定が困難です。ということで、著作権法には損害額の推定に関する規定(著作権法114条)が定められています((これは特許権等でも同様)。簡単にまとめると以下のようになります。

・海賊版の販売(ダウンロード)数に正規版販売の1件ごとの利益をかけた額
・海賊版の販売(ダウンロード)数に正規版のライセンス料金の1件ごとの利益をかけた額

海賊版業者の不当利益額
これはあくまでも推定規定なので被告側は反証することができますし、原告側もこれ以上の額を請求することが可能です。今回は被告側は争っていないようなので原告(JASRAC)側の請求額がそのまま損害額として認定されました。


なお、サイト管理人男性はアフィリエイト収入として1億2000万円程度の収入を得ていたようなので(JASRACのプレスリリース参照)、1億7000万円という数字も法外ではないと言えます。不当収益に満たない損害賠償額しか請求できないのであれば、いわば「やり得」状態になってしまいますからね。
なぜ第3世界の著作権侵害損害賠償金額が1億7000万円になってしまうのか | 栗原潔のIT弁理士日記

刑事責任の追及

著作権を侵害した者は原則として10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処するとされているので、告訴することにより警察・検察により刑事責任の追及がなされる可能性もあります(著作権法第119条)。著作権侵害は、原則として、著作者等の告訴がない限り起訴されない「親告罪」とされています。法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑(原則として3億円以下の罰金)が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(著作権法第124条)。
著作権侵害への救済手続(METI/経済産業省)

弁護士河原崎弘
相談
私は、ある専門用語の事典のホームページを持っています。最近、私のホームページそっくりのページを見つけました。相手に、どのようにして、ページの削除を求めるべきですか。
私のページには、© マークを付けており、無断でコピーを禁じる旨の表示もしてあります。

回答
デジタルの世界では他人の著作物をコピーすることは簡単です。インターネットでは匿名性があるので特に酷いです。ホームページに著作権が管理者にあると宣言しているページがありますが、このような宣言がなくとも、管理者に著作権が留保されていることは間違いありません。方式主義の国では © マークが表示されていることを、著作権保護の要件としている国がありますが、日本ではそのような方式主義を採用していません。

他人のホ-ムページをコピーして自分のサイトに載せる行為は著作権侵害となり、民事上は損害賠償義務、刑事上は刑事罰が科せられます。しかし、関係者の意識は低く、認められる損害賠償額は少ないです。法定刑は結構重い(懲役10年以下、罰金1000万円以下、著作権法119条)のですが、実際の刑事罰は軽いです。そのため、防止効果はあまりなく、インターネットの世界ではコピー(著作権侵害行為)が絶えません。
Webでの著作権侵害/弁護士の法律相談

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