購入して応援しようって、新興宗教なの?!【本買え、CD買え】

  • 投稿 : 2015-11-24
アーティストのCDはコピーせずにちゃんと買えばアーティストの力にもなるという話 - Togetterまとめ

ファンになるだけ、ファンレターを書くだけでは、アーティストの力にはならず
CDを購入した人のみが、アーティストの力になるという新興宗教みたいなものなんじゃないかなぁと個人的に思う。

これ健康にいいからという商売とあまり変わらないかも。
この辺はちょっと難しくて、健康にいいからというマルチまがい商法になったら明らかにおかしいとおもうけど、そこまでいかないとおかしさはなかなかわからないのかもしれないなと思う。

違法だからダメなんだよとか、アーティストの権利を侵害しているからダメなんだよ以上の話にすると、ちょっとおかしくなるじゃないかなぁと思う。

変な味付けの話をするから、変な話の正当化話が出てきてしまうんだど思う。
学生で金ないから・・みたいな。

金なくても、権利侵害してますっていう単純な話で・・。
ファンであろうとなかろうと、権利侵害してますと。

本当のファンならそんなことをしないとか、もう宗教ですよ。
人間なら、そんなひどいことはできないとかと一緒だと思う。

僕の理解に間違いなければ、友達にコピーしてもらうのがダメなのは、私的複製権を超えているから(違法だから)という理由だけ。これ、CDレンタルしたものをコピーする場合は問題ない。TV、ラジオを録音(コピー)するのもOK。

CDレンタルでコピーしているファンの人は、当然合法だけど、
レンタルしないで、ちゃんと買おうよっていう話に持っていきにくいのは、

・レンタルは有料
・合法
・多くの人たちがやっていて、いうと逆にバッシングにあう

っていう部分があるからだと思う。

本とかでも同じで、図書館で借りるなみたいな新興宗教みたいな話もある。
友達から本を借りるぐらいなら、ちゃんと自分で本を買おうよとかそういうのもあるのかもしれないけど。

もう、なんだかわからないけど、
最後は、金の問題なんだろうなぁと思う。

ちゃんと読まない本、ちゃんと聴かないCDを買うのは問題とされない。
しかもゴミくずのように取り扱ったとしても、ほとんど問題とされない。

とかがあるのなら。


Q1 音楽CDをレンタルショップで借りてきて自宅でダビングするのは違法ですか?

 結論からすれば、自宅でコピーするだけなら、通常は適法です。

 法律の仕組み通りに解説すると、音楽CDは、その著作権者の著作物であって、それを著作権者の許諾(著作63条)なしに複製(ダビング)するというのは、著作権の1つである複製権(著作21条)の侵害になる筈です。

 ところが、我が国の著作権法には大きな例外があって、「私的利用のための複製」(著作30条)であれば著作権侵害にはなりません。

 ここで「私的利用のための複製」とは、『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする』複製のことを言います。ですから、自分や家族が聞く目的で、レンタルショップで借りてきたCDをダビングする行為は、通常はこの著作権法30条1項に基づき、複製権侵害が発生しないのです。

 なお、「私的利用のための複製」に該当するためには、複製する「もと」のデータが適法に作成されていること、までは要求されていません。従って、適法にレンタルしてきた正規CDを複製する場合は勿論、友達が借りてきたCDを複製して作った友達作成のCDを複製する場合であっても、「私的利用のための複製」に該当する可能性があります。

 勿論、他人にあげる目的で複製すればこれは私的複製にはならず、複製権侵害が発生します。従って、CDを提供した友達の側が、あなたに複製させる目的でそのCDを作成したとして、「私的利用のための複製」に該当しない、と判断され、著作権侵害と判断さられるかもしれません。 また、著作権法上違法ではないからといって、他の法律・契約上違法ではないということまで言うことはできないので、悪質な行為について別途不法行為等が成立する可能性が0ではないことは心に留めておいて下さい。
法学部・身近な著作権・ネット法問題Q&A


Q1.レンタルしたCDやビデオを自宅でMDやビデオテープにコピーしたいけど、問題ありませんか。
A1.はい、コピーをすること自体は全く問題ありません。個人的に楽しむ目的で、レンタルしたCDやビデオを自宅でコピーすることは著作権法でも認められた行為です。解説:著作権法第30条(私的使用のための複製)において、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(いわゆる私的使用)を目的とする場合については、「例外」として著作権者の許諾を得ずに著作物をコピーすることが認められています。但し、コピーガード機能がついた商品のガード機能を外してコピーをすることは違法となります。
CDV-NET - レンタルと著作権

Q3.個人的に楽しむためにCDやビデオソフトをコピーする場合には、著作権者に対してお金を払わなくてもいいのですか。
A3.CDを生テープに録音したり、ビデオソフトを生ビデオテープに録画する等のアナログ方式のコピーについては、お金を払う必要はありませんが、MDやDVD等のデジタル方式によりコピーをする際には、ユーザーの方は著作権者に使用料を支払う必要があります。但し、その実際の支払いについてはデジタル方式の録音・録画用ハードやソフトなどを購入した際に、自動的に権利者に補償金を支払う制度(私的録音録画補償金制度)が導入されております。解説:原則として個人的に楽しむ場合には、著作権者の許諾を得ずに、つまり使用料を支払わずにその著作物のコピーを行なうことができるのですが、デジタル方式でCDやビデオソフト等を録音・録画した場合には、オリジナルと同品質の完全なコピーが作られてしまうことから、平成5年からデジタル方式で著作物のコピーをするユーザーの方が、そのコピーに対する補償金を権利者に支払う制度(私的録音録画補償金制度)が導入されています。
これは、デジタル方式の録音・録画機器及びそれらに使用される記録媒体(生MDや生CD-R、MD機器等)の価格に予め補償金を上乗せし、ユーザーがそれらを購入する都度、自動的にメーカーを通じて権利者にコピーに関する補償金が支払われるシステムです。つまり、レンタルしたCDをMDや音楽用CD-Rに録音する場合でも、生MDや生CD-Rを購入した段階で、既にCDのコピーに関する補償金を権利者に支払っていることになります。
CDV-NET - レンタルと著作権

スポンサーリンク