ブラック企業は、「役務の提供」に対してリース契約をさせることが多い

  • 投稿 : 2017-02-26
ソフトの受託開発、WEB・ホームページ制作などのIT系?とかいう感じの企業で、「役務の提供」に対してリース契約させるところは注意したほうが良いと思う。

・労働者として働いている立場
・顧客としての立場

それぞれ対処方法は違うだろうけど、ブラック企業なぁ?と感じたら、その観点でみてみるとよいと思う。

「役務の提供」に対してリース契約はできないので、付随する「物」にたいしてリース契約させてリース契約します。おそらくリース会社もたぶんわかっているんじゃないかなぁと思うんですがそのあたりは知りません。実際、そういう感じのリース契約して、問題なく納品?されてるケースも多々あるので、それだけではブラック企業とは言えないとは思います。

法律上の取り扱いは専門外でわかりませんが、以下のような感じだと思います。トラブルあった時にリース契約だと顧客側は不利なはずです。
あとリース契約だと、たしかブラック企業に一括でお金が入るんですね。

■リース目的物は「物」でなければならない


一方、契約の目的物が「物」でなければならない点は、賃貸借契約も
リース契約も同じです。たとえば、車やパソコンなどは「物」ですが、
ホームページの作成やエステの施術などは「役務の提供」であって
「物」ではありません。


また、実際上もリース物件の目的物が「物」でないと、様々な

不都合が出てきます。たとえば、ホームページの作成をリース契約の
目的物とした場合を考えましょう。
この場合、ユーザーはサプライヤーにホームページを作ってもらうことが
目的となります(役務の提供)。
しかし、ホームページが完成しないこともあります。作ってもらった
ホームページが気に入らず何度もやり直しをする場合や、サプライヤーが
倒産した場合などがそうです。このような場合でも、ホームページの作成契約が
リース契約だった場合には、たとえホームページが完成しなくても、
リース契約のフルペイアウトという性質から、
リース代金を全額支払わなければなりません。
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その他

(2) 原告Aの関係
ア 原告Aは,平成17年当時,大阪府茨木市で洋裁教室を経営しており,原告Bは,原告Aの被用者または共同経営者であった。イ 原告Aは,平成17年5月,訴外E社のKに勧誘され,訴外E社に対し,洋裁教室のホームページの作成等を依頼した。この時,Kは,原告Aに対し,ホームページ(オリジナル)7ページを作成すること,150点の更新を行うこと,1.5時間の指導を行うこと,ヤフーのビジネスサイトに登録すること,ADSLモデム及び液晶ディスプレイを交付することを約した上で,月額8700円,6年,72か月のリース料金となる旨を告げ,原告Aはこれを了承した。Kは,原告Aの訴外E社に対する「お申し込み受付書」には,上記合意に沿った役務の提供等を記載したが,原告Aを申込者,原告Bを保証人とする,訴外L株式会社に対するリース契約の申込書には,リース物件として,品名・E社オリジナルソフト,メーカー名・E社,品名・ADSLモデム,メーカー名・J株式会社と記載して,原告A及び原告Bに署名させた(甲A4,甲A5,A供述)。

ウ 訴外E社では,WEBプランナーのMらがホームページの作成を担当し,平成17年12月に作成したホームページを納品したが,注文との相違や不具合があったため,原告Aはクレームを付け,Mらは手直しを約したが,完全には修正されなかった(A供述)。


イ 原告らの責任
(ア) この点について検討するに,原告らは,真実,本件ソフトを取得し使用する意思はないのに,これをリース物件として掲げた契約申込書に署名押印しているが,小規模事業者である原告らにとって,役務の提供がリース契約の対象にならないとの知識は一般的とはいえず,原告らの立
場において,訴外E社が役務の提供を約すると同時に,支払の方法として,被告のリース契約を利用するとの説明を受けた場合に,格別の問題を感じなかったとしても不思議ではないから,上述のような経緯で本件各契約を締結したことについて,原告らに特別の過失があったとまでい
うことはできない。原告らが,自らの利益を図るため,あるいは訴外E社に利益を得させ
る目的で,ことさら本件各契約を締結したとすべき事情も認められない。

ソフトウェアのリース契約は無効にできるか? おぼえておきたい判例3|どんなに難しい契約書でもわかりやすく解説します

Nは,同申込書のリース対象物件の欄には,E社オリジナルソフトとのみ記載した上,リース料月額2万3730円,リース期間60か月と記載した(本件第1契約)。またNは,同日,被告宛の書面である「リース物件受領書及び契約確認書」に,原告Aの署名押印を求めたが,同確認書には,被告との間で締結した契約に基づき下記物件(E社ソフトと記載されている。)を検収したこと,物件が契約に適合しかつ瑕疵がないことを確認したこと,検収日欄記載の日付をもってその引渡を受けたこと,リース物件については被告が所有権(ソフトウェアについては使用権)を有しているものであり,物件の瑕疵,不具合,使用の有無並びに売主と申込者との間で別途約定された役務提供の有無,履行の程度及び内容のいかんと関係なく,被告に対するリース料の支払義務が発生し,リース期間中解約できないこと等が不動文字で記載されていたが,検収日,契約締結日の欄は,その時点では空白であった(甲A1,甲A2,乙A2,A供述)。
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「リース物件受領書及び契約確認書」に署名すると厳しいかも。

形だけなので、署名してくれみたいなことをブラック?企業から言われると思う。でもって、「役務の提供」に対してリース契約できないので仕方がないんですよという正しい情報も言ってくれる場合もある。
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