夜(20-21時頃とか)にくる不動産系訪問営業は、違法なのを知ってるので手ごわい

  • 投稿 : 2017-02-15
1.販売ではなくて「住まいについて考えてほしくて訪問している」と言う。
 1.→ 勿論最終目的は「興味を持ってくれた人には物件を紹介する」とも
2.適当な事を言って玄関を開けさせる(賃貸退去の件とか)
3.興味ないと言ってもやたら強気に「聞け」と言う。
4.年収とかいろいろ個人情報聞いてくる。やっぱり強気。
 1.→ 源泉徴収票探して持ってこいとか。
5.会話する前に目の前で会社に電話する(こんな時間だからね、とか言いつつ)
6.後輩の営業指導をしているんです、ともいう(玄関閉めて姿見せない。意味ないのでは)
7.強引に次のアポを取ってくる。
 1.たまたま休日出勤した後だったんだけど「代休使って平日に会えないか」とか。
 2.居留守とか玄関先で断るとかは社会人としてありえないからやるなよ? とか


あと宅建法で「迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問による勧誘を禁止」「相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止」みたいなのもあるからそれを言えば良いとの事。
夜(20-21時頃とか)にやってくる不動産系訪問営業メモ

・悪質な業者は、マトモな神経では太刀打ちできない
・悪質な業者は、違法なのを知ってやっている

正論言って撃退しようとしても、人によるけど難しいことが多いと思う。口下手な僕には無理。

1.インターフォンで撃退する
 要件を簡潔に言ってくださいと、要件を簡潔に言うまで何回も繰り返す
 3回聞いて簡潔に言えない場合は、インターフォンをきって無視する
2.しつこい場合は、警察を呼ぶという
 実際に呼ぶしかない時は、呼ぶ
3.賃貸の場合は、オーナーか管理会社に連絡する
 ・オーナーの紹介できました
 ・管理会社の依頼で来ました
 そういうたぐいのこといてったと言って、トラブルになると思うので可能なことをしてほしいという

夜(20-21時頃とか)にやってくる不動産系訪問営業メモ

「家主の許可が無いと家の中に入れない」系の妖怪の話って現代でも通じてオーパーツ的

2017/02/15 10:30


賃貸でオートロックなら、管理会社が「勧誘禁止で、警察に通報する」という貼り紙を貼ってくれると、結構撃退できるみたいですけどね。

私の場合は、実際にオーナーの紹介できましたとかいうのが来たので、管理会社に連絡したら、貼り紙とか、住人向けにはこういう事例がありました見たいな貼り紙がされるようになって、変な営業が減りました。
「私有地内に勝手に立ち入ることはできない」という法律があると思うので、それを名目に、貼り紙で警告してるみたいです。

当マンションは、
訪問販売・勧誘を目的とした居住地内ヘの
立ち入りを禁止しております。

事前許可のない方は、不法侵入として、警察に通報します。

オーナーの紹介できたとか、管理会社の依頼で来たとか言ってなくても、そういう感じのことをいってましたといって、管理会社に連絡したら動くんじゃないかなぁと思う。

・管理会社やオーナーに被害が及ぶと思うと動く
・賃貸物件なので、家賃が下がるような噂が流れるようなものには対応する

そんな感じなんじゃ。
うまく言わないと、管理会社は面倒がって動かないと思う。自身の迷惑にならないと動かないと思ったほうが良い。

参考

政府の行政刷新による「規制仕分け」でも、マンション投資の悪質な勧誘が検討され、宅建業法では、「一度勧誘を断った消費者への再勧誘を禁止する規定が存在しない」「電話による長時間の勧誘は禁止されているが、深夜の勧誘については禁止規定が存在しない」といった意見が出された。そこで、これらを踏まえ、国土交通省では宅地建物取引業法(以下、宅建業法)の施行規則の一部改正を行い、8月31日に公布、10月1日に施行となった。
一部改正のポイントは、以下の禁止事項を明文化したこと。
・勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号または名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問による勧誘を禁止
宅建業法改正で10月から悪質勧誘の規制が強化。もし悪質勧誘にあったら? | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト

2011年ごろの話。で、今は2017年ですな。

消費者庁,caa,no trouble,安心ガイド,特定商取引法,訪問購入,押し買い,貴金属,不招請勧誘,引渡しの拒絶

web.archive.org



URLが「www.no-trouble.go.jp」・・・。

このあたりも意外と参考にはなる
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