忙しい時に休むのは、労働者の権利を行使しているだけで、なにも悪くない?!

  • 投稿 : 2016-07-13
夕方、終業も近い時間に新人20歳女がいきなりチーム全体にチャットを送信。
『明日お休みしますので急ぎの仕事あればお願いします…!』
みんな「?」
同僚「明日休むの?なんで?」
新人「あっ何もないんですけど休みます!」
みんな(何もないのに休む…!?しかも今言う…!?)


チームリーダーに流石に相談。
「休みの連絡きたら皆にも共有してもらわないと…
リーダーだけで完結されても、業務の段取りあるんで困ります」
リーダー「そうだな、いや、さっき知って…」
みんな「えぇ!?」


新人のSNSアカウントを知っている(繋がってはいない)同僚が叫ぶ。
「ちょっと、見て!!!」
『突発だけど今日から◯◯ちゃんちでお泊まりー☆』

控えめに言って早くあいつクビにして
web.archive.org:控えめに言って早くあいつクビにして

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クビにしてというか、新人教育すべきなんだろうけど、
でも、教育するための「大義」みたいなものがないとできないので
みんな「恨み節」みたいなことを言うしかないんだと思う。

でも、忙しい時期に、どうしてもという理由がないのに休むって、道義的にどう?って話はあるんだけど、
はてぶコメントをみても、微妙そうだなぁとは思う。

デスマーチになった時に、早々に逃げた人たちをどうおもうかと似てると思うけどね。
逃げ出したほうが賢いっていう話はあっても、実際には逃げ出すなんてことをするマトモな人たちはなぜ少ないのか?といえば、なぜなんでしょうね。

控えめに言って早くあいつクビにして

チームリーダーをクビにしろよ

2016/07/13 02:29
で、登場人物のなかで、一番ダメそうなのは、チームリーダーでしょうな。

会社が悪いんだ、職場が悪いんだ

休むことに関して、そんなこと私に言われても困るっていう話なんだけど、それが通用するなら逆もそうですよね。
恨むのなら、会社や職場の状況を恨んでね。私は迷惑だから、休むのを避けてって言ってるだけだから。

ホワイト企業でも、デスマーチの時は別かもね

控えめに言って早くあいつクビにして

ホワイト企業だと、当日の朝に有給消化するって言って休むのは普通だし、有給消化の理由は明らかに建前でも、許される雰囲気。増田さんがそのように思ってしまう、会社の空気感をリストラできると良いね!

2016/07/13 03:56

表立って非難されないだけで、イメージはよろしくないよね。

控えめに言って早くあいつクビにして

仮に真実だとして、新人でも行える程度のタスクが1日分未消化になっただけでヤバい事になるんだったら、遅かれ早かれ破綻すると思う

2016/07/13 01:32

周りが破たんしないように頑張ってるのに、
どうせ破たんするんだからとか言う態度でいると・・・。

なんでも、権利を乱用したら、崩壊するよ

ホワイト企業でも、一定のルールがあると思う。
無条件に休みをとれるとかそんなのは、ない。

周りに、恨みをかったり、気持ちを逆立てないような気遣いは必要だと思う

控えめに言って早くあいつクビにして

さすがに前日終業間際は厳しい。それなら当日に病欠にする方が(悪知恵

2016/07/13 06:37
普通は、これだと思うんだけど・・。

新人ルールだととくにそんな感じでは?

・連絡して30分遅刻する
・連絡せずに5分遅刻する

どんな場合でも新人さんの場合は連絡しないとダメってなぜかなってすみたいな・・。

控えめに言って早くあいつクビにして

みんな優しいですね、私はもし「○○ちゃんちでお泊まりー☆」なんての読んだらイラッとします。当事者の立場だったらあいつクビにしろくらい思うかもしれないね。でも1週間後には忘れてるでしょ。そんなもんです。

2016/07/13 06:39

年休取得を拒否する権利(時季変更権)

控えめに言って早くあいつクビにして

急な欠勤者に対応できないお前の会社が悪いのであって新人は労働者の権利を行使しているだけだし増田が退職すれば解決

2016/07/13 04:21

有休は実際には、無条件に取得できないんですよ。
理由がある程度大切なのは、休む時期を変更できるかどうかという部分にあると思います。

休むことはできるけど、その日でないとダメというのがないのなら、法的にも別の日に休んでくれというのは合法。

1.労働者が年休の時季指定をした場合、その年休取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、使用者は年休取得を拒否する権利(時季変更権)があります。

2.時季変更権の行使の適否は、事業の内容、規模、労働者の担当業務、事業活動の繁閑、予定された年休日数、他の労働者の休暇との調整等様々な要因を考慮して判断しますが、使用者は労働者の希望が実現できるように配慮を行うことが求められます。
Q11.使用者が従業員の年休の請求を拒否できるのはどのような場合ですか。|労働政策研究・研修機構(JILPT)

欠勤と有休は違うような・・

控えめに言って早くあいつクビにして

労働する義務があり,病気などやむを得ない場合のみ欠勤できる,と普通は就業規則に書いてあるはず。だから懲戒にできる。

2016/07/13 06:25

欠勤日数は、査定の対象にしてもいいけど
有休日数は、査定の対象にしてはいけない
とかはあったはず。

有休は、どんな理由でも基本休める。


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