電話勧誘は、会話せずに短時間で切るのがコツかも

  • 投稿 : 2015-09-21
光回線の勧誘電話、なんかストレスたまらず効果的な断り方ないかなぁ。
電話番号順にかけてるらしく、個人情報保護法をタテにするのは使えないし。
勧誘電話

(1) 当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること


【行政規制】
(1) 事業者の氏名等の明示(法第16条)
事業者は、電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。
・事業者の氏名(名称)
・勧誘を行う者の氏名
・販売しようとする商品(権利、役務)の種類

契約の締結について勧誘する目的である旨
(2) 再勧誘の禁止(法第17条)
特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
電話勧誘販売|特定商取引法ガイド

・勧誘かどうかを聞く
・必要ないし、二度と電話してこないでくださいとお願いする

相手の話を聞くと疲れるので、
電話勧誘と分かった時点で、勧誘かどうかの1点だけ聞いて、勧誘だといわれれば、必要ない旨、言って二度と電話してこないでくださいと強めにいうほうが良いかと思う。

勧誘であることを隠すころはできないので、その1点だけ何度も聞けば、必ずそれらしいことを言うし、その1点だけオウムのように繰り返しいえばいいので慣れれば楽だと思う。

再勧誘は禁止なんで、同じ業者?からは電話できないはずなんだけどね。
電話番号順にかけていても・・。

光回線の勧誘電話

通信4団体で構成する「電気通信サービス向上推進協議会」では、事業者の営業活動の推進を円滑に行うため、自主的な基準として「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準」を定め、勧誘時の事業者名又は代理店名・目的等の明示、再勧誘の禁止、FTTHとCATVにおける工事前無償契約解除等を規定しています。
電気通信サービス向上推進協議会 - 「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準」の改定およびガイドライン(解説)の追加について

自主基準とか作ってるけど、あまり守られてないからこんなのがあったりするようなんだけどね。
電話勧誘とかで光回線の契約された人は、すぐに契約の無効を主張して解約?を申し出れば、たいていは契約自体なかったことにしてくれるようだけど・・。

再勧誘も禁止なんだけど、これって代理店が変わればOKって話なのかも・・。FTTHは光回線のことだと思う。

光回線って訪問販売の例外?になってたと思うので、もしかすると電話勧誘の例外?になってるかもしれないが、自主規制があるのでそれを盾にアレコレ言いたい人はいえばよいと思う。

⑪ 携帯電話の通信契約
⑫ プロバイダ契約 いずれも電気通信事業法で規制されているが、クーリングオフ制度はありません。
クーリングオフの説明|クーリングオフのご相談は細田克也行政書士事務所へ

このあたり、クーリングオフとかできなかったはず。
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