サラリーマンなら、「傷病手当」を知っておくと良いかも

  • 投稿 : 2015-06-07
僕の知識が正しければ、サラリーマンが加入している健康保険は、どこでも傷病手当については同じルールだったと思う。

傷病手当

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会


同じ病名だと、1年6か月間支給されます。
最初の方は、有休を使うとか、会社の補助制度?を使うとかして、それがなくなったら「傷病手当」を使う人が多いと思います。

会社から給料保障みたいなものが支給されている状態で傷病手当も受給しようとしても、失業保険みたいな感じで差額しかもらうことが出来ません。

途中で復職して、再度休職となっても、申請すれば傷病手当はもらえます。ただし、最初に支給された日から1年6か月の期間内にないともらえません。

あと気を付けないといけないのが、同一傷病については1回しか支給されないってことです。
実際のところは僕は知りませんが、うつ病だとその系統の病気だと、2度めは病名が微妙に違っても無理だということです。
3年後に再発したので、再度、傷病手当をというのは無理だということ。

※有休休暇を使う場合は、その期間は出勤扱いだったはず。
※会社によるが、休んだ時に、有休にするか欠勤にするかは、後からでも相談可能だったと思う。

退職後でも、傷病手当はもらえる?!

(資格喪失後の継続給付)

被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
傷病手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

上記の条件を満たせば、継続してもらえる。
退職前に、1か月も休職していれば上記条件は満たす(はず)。
既に受給していたら、問題なく満たす(はず)。

休職・傷病手当

・会社が出すわけではないので、意外と寛容
・休職中は、厚生年金と健康保険料は払う必要がある
・休職中は、会社は、事業者負担分の厚生年金と健康保険料を払う必要がある(会社との折半なので)

(小さい)会社は休職されると
・人員の確保
・折半分の会社負担分
が負担に感じるかもしれない。

・・・・

まずは「鬱病であること」、そして「1ヶ月の休職が必要なレベルであること」、ポイントはこの2つだけだったが、自分でも妙に落ち着いた気分だった。


休職すると言っても、それほど十分な人材がいる会社でもない。
そして、一ヶ月休んだところで鬱病が完治する保証はどこにもなかった。
鬱病と診断されてから、”かけ足” で会社を退職するまで。 -ミラクリ

半月後、1か月後にまだ復職できないという状態だったら、医者はさらに1か月、3か月の休職が必要って診断書は書いてくれるんだけどね。

1か月したら、治ってないのに復職しないとダメとかにはならないわけで・・・。
逆に、1か月休職したら働けるようになりますか?と聞けば、分からないみたいな答えが返ってくると思う。

大手企業だったら、
・医者に、復職可能かどうかの意見書
・復職するにしても、時短勤務から様子をみるとか
・会社の産業医の判断と1か月ごとに面談
みたいなことをするかとは思う。

これ、従業員の為にしてるわけで無くて、うつ病が治ってない人たちを排除するシステムになってる場合が多い。
つまり、復職可能かどうかの判定をして、ダメなら再休職。

話をもどして、うつ病の時は重要な判断はされた方がよいということは良く言われる。

その基準は難しいと思うんだけど、
休職して1か月後に退職を申し出るのも
今、退職を申し出るのも
たいして変わりがないとするのなら、
前者を選択したほうがよいのではないか?というのが一般論的な解だとは思う。
重要な問題は、先延ばしして、ズルズル路線でというのが、お勧めされる方法論ですね。

あくまで一般論なので、それが常に正しいってことは当然ない。

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