「給料未払い」で会社を辞めた、解雇された時に出来ること

  • 投稿 : 2014-12-28
給料が未払いなので、さっさと辞めてしまったとか
給料が未払いなのを文句を言いに行ったら、それらしい理由をつけて解雇されたとか
そういう時のお話なのですが、
金額によってはあきらめるというのも一つの方法です。

従業員(社員)でなくなると、
法的にはしらないが
現実的には支払いの優先順位がかなり低くなるので
回収が難しいと思います。

というのは、金があれば、
残った従業員を引き留めておくにも金を渡すことしかないわけです。
従業員がみんないなくなれば、自動的に倒産になる場合がほとんどですし・・・。

この手の話も、弱肉強食なので、
給料未払い者はみんな一緒の「弱者」じゃないんですね。

あと、表面上はみんな未払いなのに、一部の人だけ支給されていたりすることもある。

簡単に相談出来るところ


・労働基準監督署
・ハローワーク

明日中に振り込まれなかったら労働基準局、ハローワークへ相談しようかと思うのですが早すぎますか?
どれくらい待って相談するべきですか?
給料未払いの時、労働基準局へはいつ行けばいいですか? (1/2) - その他(行政) - 教えて!goo

相談は出来るけど、
法的な知識も教えてくれるけど、
事実上、給料を支払わせるようにしたり
お金の回収はしてくれない

ただ、実際に未払いかどうかわからない状態でも
相談はできるので、早めに相談するほうが知識を多く詰め込める可能性はあるかとは思う。

どういう対応があるの?

対応としては、次のようなものがあります。
勤務先に、内容証明郵便等で請求を行う。
労働基準監督署に申告をして、監督権限の発動を求める。
裁判所に、未払い賃金の支払いを求める訴訟や労働審判手続などの申立てをする。


・賃金とは、名称を問わず、使用者が労働の対価として労働者に支払うもののことをいいます。
・賞与(ボーナス)や退職金も、労働協約・就業規則・労働契約で支給すること及びその支給基準が規定されていれば、賃金となります。
・賃金の請求権も消滅時効にかかり、退職金債権は5年間、それ以外の賃金請求権は2年が時効期間です。
・賃金の未払いがある場合、使用者は30万円以下の罰金に処せられます。
賃金でお困りなら  法テラス|法律を知る  相談窓口を知る  道しるべ

賃金の請求権は2年というのは覚えておいたほうがよい。
雇用契約書、就業規則がないと、ボーナスと退職金の部分の請求が難しくなる可能性がある

雇用契約書とかがない

サービス残業の未払い問題と同じで、
出来るだけ資料(証拠)を集めるべきだと思う。

状況証拠でも、ないよりはあったほうがかなり良い。

▼罰則
 労働条件の明示義務違反は30万円以下の罰金となります。
京都市・働く人の情報サイト~労働相談事例集

職業紹介における労働条件等の明示について 第7回 | 職業・雇用関係情報等 | 一般財団法人 日本職業協会

■倒産の兆しがある場合にしておくべきこと
労働組合をつくる。
夜逃げ型が増えて,働いた日の認定に困難が生じる場合があるのでタイムカードのコピーや,手帳やカレンダー等に労働日と労働時間を記しておくこと。
未払賃金の金額確定のために過去の給料明細書を保存しておくこと。
賃金の遅配・欠配・未払いが発生したときは,会社から未払い証明書(社印のあるもの)をもらっておくこと。
京都市・働く人の情報サイト~労働相談事例集

・タイムカードのコピー =働いた実績
・給料明細

など。

労働者のつもりなのに、そうでない場合もある

■給料明細をみて、雇用保険がひかれていたら、必ず労働者
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

■給料明細から、源泉徴収されていたら、労働者である可能性が高い
No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁
「給与」と「外注費」の違いについて | 経理通信

従業員じゃなくて、請負契約(外注)になっていたら、給料だと思っていたものは実は給料ではないという話。
逆に、雇用保険がひかれていたら、雇用契約がなくても労働者であることは明確である。

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|源泉所得税|国税庁
請負契約(外注)でも、源泉徴収が適用されるものはある。

プログラマーやWebデザイナー、ライターの話

フリーランスでも、源泉徴収されている人もいるので、
その手の職種の場合は、源泉徴収されているからといって、労働者といえない場合もあろうかとは思う。

個人のプログラマーやエンジニア・デザイナー・スポーツトレーナーへの支払は源泉いるの?いらないの?
まず個人のプログラマーやエンジニアですが、上記区分の「 2. 弁護士や公認会計士・司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金」の中に「技術士又は技術士補に支払う報酬・料金」というのがあります。
技術士に関しては資格の有無は関係なく「高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う人」に限り源泉徴収が必要とあります。つまり天才プログラマーに支払う場合は源泉徴収しなければいけませんが、他の人でもできるかな。という場合は源泉不要です。
ただし「業務委託」であっても他の社員と同様に会社にスペースがありPCの貸与を受けて会社の指示で業務を行っている場合、「それって社員と同じじゃないの?」ということで給与として源泉徴収する必要があるので注意です。

次にデザイナーですが、上記区分の「1.原稿料や講演料など」の中に「デザインの報酬」というのがあります。ウェブデザインなんかも含まれていますので個人のデザイナーに支払う場合は基本的に源泉徴収が必要です。
ただし、デザインと施工を一括して支払う場合でデザイン部分が極めて少額な場合は源泉徴収なくていいことになっていますので、コーディングとデザイン料を1人のデザイナーさんに支払う場合でほぼコーディングの作業費なんて場合は源泉不要です。
源泉税:個人への支払は源泉に注意! :: 丹澤税理士事務所

Point 上記に列挙されていないものってどう取扱うの?

上記に係るデザインであれば当然、支払う報酬には源泉徴収が必要です。
言い換えると、通達で記載されていない内容のデザインについては源泉徴収を必要としないのではないか。と言えそうですがそうではありません!

例えば、Webサイトのデザイン料。

上記の通達には記載されていませんが、所得税法で規定しているデザイン料には該当しますね。
なので、現状ではWebに関するデザインは、源泉徴収をする必要があると言えそうです。

それに似ているものとして、Webサイトの制作費があげられます。これは、デザインとは関係のないものとして源泉徴収の必要がないと考えられます。
法の解釈って難しいですよね。。。
フリーランスに支払う報酬の源泉徴収まとめ


倒産してくれるほうがありがたい

未払賃金立替払制度というものが使える可能性が高くなり
この制度だと、かなり簡便に未払い賃金が回収できます。

「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。


立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。
未払賃金立替払制度の概要 |厚生労働省

やめた人間からすればそうだと思う。
この制度が使えるかどうかは、条件をみて判断してください。

請求するときは、利息分も上乗せしておきましょう

労働者が受け 取る給料に関しても同様で、支払いが遅れた給料に関しては以下のように利息を請求する事ができます。
この利息は、損害遅延金と呼ばれています。

・会社に在席しているとき・・・支払日翌日から年6%
・会社を退職してから・・・支払日翌日から年14.6%
未払給料と利息・付加金 | 労働基準法違反を許すな!労働者

声の大きい、やっかいなひとから、支払われるケースもあるので・・・。
うるさいやつから、黙らせたほうがいいとかそういう話だとは思う。

少額訴訟

そして、市役所の法律相談や一部の労働相談では簡単だといわれてしまう少額訴訟でも、訴訟を行う当事者として『立証責任』=自分に有利な事実があることを証拠を出して証明する責任は、すべて自分にかかってきます。

給料や残業代の請求であれば、日報やタイムカードなどで勤務した時間を、労働契約書や給与明細で未払いの賃金額や契約の条件を、自分で裁判所に示さなければならないのです。あっせんなどとは違って、裁判官は積極的に事実を探してくれません。


少額訴訟を選ぶ場合、むしろ証拠や権利主張(訴状作成)などで通常訴訟より念入りな準備が必要です。


上記のとおり、原告が少額訴訟による審理を希望して簡易裁判所に訴状を出しても、被告や裁判所は通常訴訟へ手続を移してしまう権限を持っていますが、原告にはそれができません。

つまり少額訴訟として提訴することは、自分では通常訴訟への可能性を捨てたことになるわけです。
給料未払いの少額訴訟は、時に簡単ではありません。残業代を厳密に計算する事案にはおすすめしません。

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